スタッフブログ

脱ハンコと税務申告

最近よく、ニュースなどで「脱ハンコ」という言葉を耳にします。 新型コロナウイルス感染症の影響もあり、社会のオンライン化が進んでいます。 政府もデジタル化を推進し、その一環で押印も年末調整や確定申告の書類などからなくす方向で検討されています。 現在、各種の税務書類には原則、押印が求められます。年末調整や確定申告で、国税電子申告・納税システムのe-Taxを使用すれば電子署名になりますが、紙で提出する場合には押印が必要になります。 国税通則法124条に、国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書その他の書類を提出する者についての氏名及び住所の記載等につい…

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地方法人税の税率改定

世の中には法人税・所得税・消費税など様々な税金がありますが、その中で国に治める税金と地方に治める税金に分かれていることはご存じでしょうか。 “税金は毎年国に納めている”と一括りに考えている方もいらっしゃるかもしれません。 今回はそんな税金の中の一つ、国に納める地方法人税の税率の改正についてご紹介します。   地方法人税とは平成26年10月1日に新設施行された税金です。 名称こそ「地方」とついてはいますが、法人税と同様に国に納める税金です。 会社は事業所がある自治体に税金を一部納めていますが、自治体によって偏りがあり、税収のバランスを調整するために創設されたのが始まりで、国が地方法人税…

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マイナンバーカードの活用

特別給付金の給付によりマイナンバーカードの交付が大幅に増加したようですが、マイナンバーカードでできることが少しずつ増えてきているようです。   令和2年9月からはマイナポイント事業が施行されました。 マイナポイント事業は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、マイナンバーカードの普及促進、官民キャッシュレス決済基盤の構築を目的とする事業です。 (マイナポイント事業のサイトより)。 マイナンバーカードを使って予約・申込を行い、 選んだキャッシュレス決済サービス(QRコード決済や電子マネー、クレジットカードなど)でチャージや買い物をすると、 選んだサービスから利用金額の25%相当額(…

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税制改正の動向

「情報化社会」と言われて久しいですが、平成28年1月の第5期科学技術基本計画では、次世代の未来社会として、Society 5.0が提唱されました。狩猟(Society 1.0)、農耕(Society 2.0)、工業(Society 3.0)、情報(Society 4.0)に続く、「サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会(Society)」と定義されています。 2020年度の税制改正では、Society5.0を意識したものも盛り込まれおり、ここで触れてみたいと思います。 (1)経済成長の基盤となる…

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固定資産税の減免

法人や個人事業主の方で新型コロナウイルス感染症の影響により納税猶予や持続化給付金等の補助金の申請手続をされ、この困難な状況の資金繰りの糧にされている方は少なくないと思います。 社会的な影響もいつまで続くかわからない状況で、様々な追加支援策も発表されています。 その中で今回ご紹介するのは固定資産税・都市計画税の軽減措置です。 令和3年度の1年分に限り、中小企業者等の枠に該当する法人や個人事業主については事業として使用している家屋や設備等の償却資産について全額もしくは半額が軽減されます。 判断基準としては、令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が前年同月比で50%以上減少してい…

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コロナウイルスの影響でどうなる!?申告・納付期限の延長

政府の緊急事態宣言を受け、対象となった都市では業種によって営業の自粛要請や、時短営業の要請が発表され、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために様々な策が講じられています。 また、新型コロナウイルス特別融資や、収入の激減した個人事業主や中小企業、所得の低い世帯に一定の金額を給付する案も発表され、今後の動向に注目が集まっています。 一方で、税務申告に関しても様々な対応がとられることとなりました。 まず、申告所得税、贈与税、及び個人事業主の消費税の申告・納付期限の期限延長です。 当初、国税庁より個人の確定申告期限に関して、4月16日までの延長が発表されていましたが、急激な感染拡大を受け、4月17日以…

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日本政策金融公庫による「無利息・無担保」融資について

新型コロナウイルス感染症に伴う措置として令和2年3月17日より、日本政策金融公庫による金融支援の申し込みがスタートしています。 「無利息・無担保」というフレーズが響きますが、本件金融支援は次の二段階構成になっております。 まず、第一段階として、直近1ヵ月の売上げが前年又は前々年の同期と比較して、5%以上減少している事業者は別枠で最大6,000万円まで(国民事業の場合)の融資を無担保で受けることができます。 この場合、3,000万円までは当初3年間に限り災害による基準金利から△0.9%の金利が適用されますが、4年目以降及び3,000万円を超える場合は災害による基準金利が適用されます。 つまり、本…

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