スタッフブログ

国税の予納申告書

税務調査による修正申告を行う場合、本税に加えて延滞税や過少申告加算税等の追徴課税が発生します。このうち延滞税については、当初の申告期限の翌日から納付日までの期間で計算が行われるため、追加で納税する本税が高額であるほど、また期間が長いほど延滞税も高くなります。 特に高額な納税となりやすい相続税の場合、延滞税だけでも高額になりやすいです。そのため、調査官より国税の予納申出書を提出するように案内されるケースがあります。国税の予納申出書は、発生が見込まれる国税をあらかじめ納付したい場合に税務署へ提出する書面となります。この書面の提出とともに納税を行うことで延滞税の計算期間を短縮することができ、税負担を…

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固定資産税が毎年上がっている理由

令和8年度の固定資産税の納税通知書が届いているかと思いますが、固定資産税の対象となる土地・家屋の価格は、3年ごとに見直すこととされ、これを「評価替え」といいます。 令和6年度に評価替えが行われたため、次回は来年の令和9年度になります。 また評価替えの方法は、一般土地の取引価格指標となる地価公示価格の7割を目途として決められると言われています。地価公示価格が上がれば必然的に3年ごとに固定資産税も上がるということになりますが、なぜか毎年固定資産税が上がっているという方もおられるのではないでしょうか? その理由は固定資産税納税通知書に書かれている「負担水準」が関係しています。 土地に係る固定資産税は…

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出国税

日本から出国する際、国籍問わず1回1,000円が航空代金等に上乗せされる税金で、2026年7月からは3,000円に決定しているのが国際観光旅客税、通称出国税です。 これとは別で、国外転出時課税制度(出国税)なるものも存在します。ほとんどの人は、知らない、ないし、関係しないとも言えますが、昨今の投資ブーム、株高を始め、国際相続も増えており、対象になると知らなかったではすまないほどの影響がでるものです。 まず、この国外転出時課税制度とは平成27年から始まっている制度で、国外転出(国内に住所を持たなくなる)をする一定の居住者が1億円以上の有価証券等を所有している場合には、その対象資産の含み益に所得税…

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給与明細の見方

4月から新社会人になられた方、子どもの就学に伴い子育てが一段落して働かれている方には、そろそろ初めてお給料をもらわれる方が多いと思います。 給与明細は、会社ごとにフォーマットが異なりますが、勤怠、支給、控除の項目から構成されています。これらの項目にはたくさんの情報が詰まっていますので、正しく読み解けば適切に支払われているかを確認することができます。 ①勤怠は、その月の出勤日数や欠勤日数、勤務時間や残業時間など、 計算のもととなる勤務状況が記載されており、その月にどれくらい 働いたのかが確認できます。 ②支給は、勤怠の情報により労働の対価として支払われる基本給や 残業手当、通勤・住宅などの各種手…

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確定申告の納付方法について

確定申告が終わり個人事業者の方はほっとしているのではないでしょうか? 諸費税の申告は3月31日までが申告期限となっておりますが、大半の方は所得税と同じ時に申告されているかと思います。 納付方法はさまざまで納付証や口座振替がございますが現在はクレジット納付やペイジー支払いなど支払方法は様々です。 申告と納付が基本同じ期限であるため納付書での納付は納税額によっては資金繰りが厳しいこともございます。 今年の申告で納税額が多く納付に苦労した方もおられたのではないでしょうか? 申告と同時に口座振替の手続きを行うと期限内であれば口座振替の指定日に振替されるためおおよそ1ヶ月の納税猶予があります。 クレジッ…

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教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置終了のお知らせ

令和8年度税制改正により、教育資金の一括贈与の非課税措置は延長されず、新規での適用は今年の3月31日で終了することとなっております。教育資金の一括贈与制度を簡単に説明すると、「30歳未満の子供又は孫に対し、教育資金として贈与する場合、1,500万円まで非課税で贈与できる制度」です。 ここでいう教育資金とは、学校に対して支払われる授業料や入学金だけではなく、塾なども含まれます。 通常、年間110万円を超える贈与には贈与税がかかりますので、それに比べると非常に節税効果のある制度です。しかし、手続き方法が少し面倒で、金融機関でそれ専用の口座を開設し、教育資金として使った領収書をその金融機関に提出する…

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少額減価償却資産の特例が改正されます

従来、青色申告を行う中小企業者や個人事業主が30万円未満の減価償却資産を購入した場合、取得時に全額を損金算入できるのが、「少額減価償却資産の特例」です。 令和8年度税制改正で、この特例の適用期限が令和11年3月31日まで3年間延長された上で、以下の2点の大きな見直しがありました。 ①適用対象が、「30万円未満」から「40万円未満」に拡大されました。②対象となる法人が、「従業員500人以下」から「従業員400人以下」に 限定されました。 適用対象(①)については、昨今の物価高騰により30万円以上となってしまったハイスペックPCや精密機器など、特例の対象外となってしまっていたものも、令和8年4月1…

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