スタッフブログ

給与明細の見方

4月から新社会人になられた方、子どもの就学に伴い子育てが一段落して働かれている方には、そろそろ初めてお給料をもらわれる方が多いと思います。 給与明細は、会社ごとにフォーマットが異なりますが、勤怠、支給、控除の項目から構成されています。これらの項目にはたくさんの情報が詰まっていますので、正しく読み解けば適切に支払われているかを確認することができます。 ①勤怠は、その月の出勤日数や欠勤日数、勤務時間や残業時間など、 計算のもととなる勤務状況が記載されており、その月にどれくらい 働いたのかが確認できます。 ②支給は、勤怠の情報により労働の対価として支払われる基本給や 残業手当、通勤・住宅などの各種手…

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確定申告の納付方法について

確定申告が終わり個人事業者の方はほっとしているのではないでしょうか? 諸費税の申告は3月31日までが申告期限となっておりますが、大半の方は所得税と同じ時に申告されているかと思います。 納付方法はさまざまで納付証や口座振替がございますが現在はクレジット納付やペイジー支払いなど支払方法は様々です。 申告と納付が基本同じ期限であるため納付書での納付は納税額によっては資金繰りが厳しいこともございます。 今年の申告で納税額が多く納付に苦労した方もおられたのではないでしょうか? 申告と同時に口座振替の手続きを行うと期限内であれば口座振替の指定日に振替されるためおおよそ1ヶ月の納税猶予があります。 クレジッ…

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教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置終了のお知らせ

令和8年度税制改正により、教育資金の一括贈与の非課税措置は延長されず、新規での適用は今年の3月31日で終了することとなっております。教育資金の一括贈与制度を簡単に説明すると、「30歳未満の子供又は孫に対し、教育資金として贈与する場合、1,500万円まで非課税で贈与できる制度」です。 ここでいう教育資金とは、学校に対して支払われる授業料や入学金だけではなく、塾なども含まれます。 通常、年間110万円を超える贈与には贈与税がかかりますので、それに比べると非常に節税効果のある制度です。しかし、手続き方法が少し面倒で、金融機関でそれ専用の口座を開設し、教育資金として使った領収書をその金融機関に提出する…

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少額減価償却資産の特例が改正されます

従来、青色申告を行う中小企業者や個人事業主が30万円未満の減価償却資産を購入した場合、取得時に全額を損金算入できるのが、「少額減価償却資産の特例」です。 令和8年度税制改正で、この特例の適用期限が令和11年3月31日まで3年間延長された上で、以下の2点の大きな見直しがありました。 ①適用対象が、「30万円未満」から「40万円未満」に拡大されました。②対象となる法人が、「従業員500人以下」から「従業員400人以下」に 限定されました。 適用対象(①)については、昨今の物価高騰により30万円以上となってしまったハイスペックPCや精密機器など、特例の対象外となってしまっていたものも、令和8年4月1…

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宿泊税が値上げされます

京都市は、2026年3月1日から宿泊税を最大1泊1万円と大幅に引き上げます。平成30年に徴収が始まり、初の税率引き上げとなります。 背景には、急増する外国人観光客による「オーバーツーリズム(混雑・交通課題)」への対策費用確保と、高価格帯ホテル増加に伴う公平な負担の実現があります。混雑緩和、インフラ整備など「持続可能な観光」への投資が目的です。 大阪も万博を開催することから、昨年9月より税率の引き上げと免税点の引き下げが行われました。しかし、今回京都は大きく引き上げることから、全国でも宿泊税額の最高額を更新することとなりました。 では、どのくらい値上げがあるかというと、最大9,000円値上げされ…

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食事代の補助の改正(令和8年度税制改正大綱)

 企業が提供する福利厚生制度の一つに、食事代の補助があります。これは昼食補助や、残業や宿日直時の飲食費のサポートとして活用されています。  食事代の補助はこれまで非課税の上限額が月額3,500円とされてきましたが、令和8年度税制改正大綱で月額7,500円へ見直す案が盛り込まれました。1984年に設定されて以来42年間一度も改正されていませんでしたが、昨今の物価高により今の時代にそぐわない状況を鑑みての今回の改正と思われます。  非課税の上限額の引き上げは、従業員にとっては実質的な手取り額の増加や健康面を考慮したメニューを選びやすくなる等のメリットがあり、一方で、企業にとっては採用競争力の強化や…

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確定申告の準備をしましょう

令和8年に入りあっという間に約1ケ月が、経過しようとしております。今年は2月16日(月)から3月16日(月)の申告期間です。 対象者は下記の通りです。 1・給与所得が2,000万以上の方2・事業所得のある方3・不動産収入や株式の譲渡損失で繰越をし損益通算したい方4・一時所得のある方(ご本人が契約者の満期)5・住宅ローン控除1年目の方6・公的年金の収入金額が400万超の方、または、 400万以下であっても公的年金等以外の所得金額が20万を超えてある方 すぐに申告期限がきます。不足資料があれば準備のできる時期です。早いうちに準備をして、今年の事業計画を確認してまいりましょう。 税理士法人優和では、…

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