相続税の申告が必要なほど財産を持たれているかたにとって、生前贈与は計画的に行えば有効な相続対策となりますが、誤った方法で贈与が行われた場合には後に相続税の申告後税務調査により指摘を受け、多額の追徴課税を受けるようなことにもなりかねませんので注意が必要です。 以前にあった話なのですが、契約者及び受取人が被相続人で被保険者が相続人という生命保険に加入しており毎月7万円で年間84万円保険料を被相続人が支払っていたそうで、いざ相続が発生した段階で被保険者たる相続人に保険事故は起こっておらず、この保険の解約返戻金相当額も相続財産に加わることとなる旨を説明したところ、相続人曰く「保険屋さんか…