平成29年1月1日より、65歳以上の労働者が「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となりました。 1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用の見込みがある方については、 雇用形態や加入の希望の有無にかかわらず、雇用保険に加入しなければなりません。 したがって、新たに加入対象の65歳以上の方を雇用された場合には、 雇用した日の属する月の翌月10日までに、事業所管轄のハローワークに雇用保険の資格取得届を提出します。 現在事業所に勤務されている方のうち、雇用された時点ですでに65歳以上だった方が 加入対象となった場合には、平成29年3月…
