防衛力の抜本的強化に伴う財源確保のため導入される「防衛増税(防衛特別税)」は、
主に所得税・法人税・たばこ税の3つの税目を対象に課税されます。
所得税:2027年1月から、個人の「基準所得税額」に対して1%が上乗せ(付加課税)
されます。ただし、既存の「復興特別所得税」の税率を同分引き下げることで、当面の
個人の実質負担増は生じない仕組みとなっています。
法人税:2026年4月1日以後に開始する事業年度から、企業の「法人税額」に対して
4%が付加されます。ただし、中小企業へ配慮し年500万円の基礎控除が設けられます。
たばこ税:2026年4月から、加熱式および紙巻たばこを対象に、税率を段階的に1本
あたり1円相当引き上げます。
このように、既存の税額や消費数量を課税標準として上乗せ計算する形態をとっています。
控除や税率の引き下げなどがあるため実質的な負担が増加する見込みがあるものは限られます。
税理士法人優和では税に関する悩みにも対応をさせていただいておりますので是非
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