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【給与計算】最低賃金が引き上げられます

令和4年10月1日より最低賃金が引き上げられます。

毎年、労働局より○○円引き上げという案内があり、各都道府県の最低賃金に上乗せされる形で引上げの内容は通達されます。

今年は31円の引き上げとなりました。

私の学生時代は高校生が680円、高校生以外でも700円の時代(約20年前)でした。しかし、今では物価の上昇や消費税の増税といった支出の増加に伴い、賃金も引き上げられ京都でもこの10月からは968円となります。

大阪では1000円を超える金額になっており、時代の流れを感じます。

さて、10月1日より引き上げとなってはいますが、実際はいつから引きあげたらいいのでしょうか?

10月以降に支払う賃金だと思われがちですが、実際には10月1日以降に勤務した分からとなっています。

例えば月末締め・翌月支給日の事業者の方であれば、11月の支給日の分から変更となるわけです。

では、月の途中から月の途中までの締めの場合はどうすればいいでしょうか?

本来であれば2回に分けて計算するのがいいのですが、給与計算をする方が少なく、従業員が多い場合などもありますので、実務的にはなかなか難しいこともあると思います。

その場合、10月1日以降の勤務で最低賃金にならなければいいのですから、早めに賃金の値上げをするところもあります。

各事業所で作業のしやすい方法でおこなえば問題ありませんが、お困りの事業者の方がいらっしゃいましたら京都の税理士法人優和までご相談ください。

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