スタッフブログ

年末調整の注意点

12月に入って一気に寒くなり、我が家ではカイロが必需品となりました。今年があと2週間しかないことに私自身びっくりしています。 各会社では年末調整の資料の回収、および確認作業が行われていることとは思いますが、早く回収しても資料の添付漏れや、確認漏れが直前になってでてくるものです。 昨年は定額減税があり、入社時期によって定額減税の対象かそうでないかなどの確認もありましたが、今年は控除の対象が大学生の年齢に当たる19歳から23歳未満の年齢の方を付与している場合の控除の枠が引き上げられたり、103万円のかべといわれていた収入額が160万円となったりと確認事項がさらに増えています。 いままで大学生にあた…

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通勤手当の非課税限度額が改正されました

2025年、通勤手当の非課税限度額が大きく見直されることになりました。限度額引き上げの背景には近年のガソリン価格の高騰があげられます。 近年、ガソリン価格が上昇し、とくにマイカー通勤者の経済的負担が重くなっています。2025年3月時点では、1リットルあたりの全国平均ガソリン価格が約184円となり、10年前(2015年)の約139円と比べて1.3倍に高騰しています。この状況に対応して、非課税限度額の見直しが行われました。現行の55kmまで、55km以上の区分で、200円~7,100円の幅で限度額を引き上げとなります。 2025年4月以降の改正が遡及適用されるため、給与計算上の非課税限度額の超過・…

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消費税2割特例適用の事業者様ご検討ください

本日12月1日で9月決算の申告が終了いたしました。インボイスの2割特例につきまして適用できるのが1年後の2026年9月30日の属する各課税期間となり9月決算法人では今期に検討が必要となっております。 次回の決算まで何も届出を提出しなければ本則課税となり大幅に納税のご負担が増える可能性がございます。なので今期内に本則か簡易どちらが有利になるのか試算する必要がございます。 また実績に応じて安易に簡易課税を選択したとしても原則2年間は簡易課税で申告が必要なためちょうど設備投資をなさる事業年度とかさなると実際は本則課税のほうが有利になる可能性もございます。 消費税はケースバイケースで税制優遇が適用でき…

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新事業進出補助金の採択結果について

年4月に開始された「新事業進出補助金」の採択結果が先月10月1日に公表されました。応募総数は3,006件、そのうち採択されたのは1,118件で、全体の採択率は37.2%でした。補助額では「2,000万円以上〜2,500万円未満」の応募が最も多くなっていました。 業種別に見ると、製造業は約46〜51.9%と平均を大きく上回る高い採択率となりました。一方で、事業再構築補助金では採択率が比較的高かった宿泊業・飲食サービス業は、316件の応募に対して採択は77件、採択率24.4%と最も低い結果でした。 この結果から、今回の補助金では物価高騰による業績悪化等による補助よりも、省力化投資・自動化・新技術導…

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2025年の年収の壁 -今年の扶養内で働く範囲を年末の前に確認-

今年も年の瀬が近づき、学生やパートとして働く方はいくらまで働いてよいかなどを計算し、シフトなどを提出する時期かと思います。今年は基礎控除、給与所得控除が改定され、結局扶養内で働くにはいくらまで稼いでいいのか把握していない方もいるのではないでしょうか。 所得税・住民税の金額は、収入から様々な控除を引いた後の所得の金額から算出されます。給与所得以外に収入がない方は、給与所得控除と高所得者以外の全員が持っている基礎控除を引いた後の所得から算出されます(人によっては社会保険料や生命保険料控除などあり)。 昨年までは、給与所得控除55万円と基礎控除48万円の合計103万円が控除としてあり、これが税金のか…

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認知症と相続対策

「もし親が認知症になったら」──多くのご家庭で心配されるテーマですが、実際にどんな影響が出るかを具体的に理解している方は少ないかもしれません。認知症になると、単に生活上のサポートが必要になるだけではありません。法律的な「判断能力」が失われることで、財産管理や相続対策に大きな制約がかかります。 例えば、遺産分割協議への参加、不動産の売却、遺言書の作成、名義変更、贈与契約、生命保険の加入・解約といった手続きは、いずれも「本人の意思確認」が求められます。そのため、認知症を発症して判断能力が失われると、これらの行為がすべて“できなくなる”のです。 「認知症=法律行為の制限」という現実を踏まえずに対策を…

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在職老齢年金制度にご注意

 少子高齢化が進んだ日本では、年金を受け取りながら働く高齢者が増えてきています。この際に注意したいのが、在職老齢年金制度の存在です。  在職老齢年金制度とは、60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら働く場合、一定の基準以上の報酬があると年金受取額が減額される制度です。この制度の対象者は、70歳未満であれば厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受け取っている方、70歳以上であれば厚生年金保険の適用事業所に勤務している方となります。 この制度における年金停止支給額の計算式は、以下のようになります。 支給停止額(月額)=(基本月額+総報酬月額相当額-支給停止調整額)÷2  基本月額とは加給年金を除…

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