スタッフブログ

~年末調整~

10月半ばに近づき我が家の郵便ポストには、早くも控除証明書が到着していました。 まだ夏の気温、外へ出ると半袖の人が多い中、年間行事の年末調整が頭をよぎりました。 今年は、税制もどうなるのか不透明感もありますが、今現在の昨年との変更点を挙げてみました。 所得税に1)基礎控除や2)給与所得控除に関する見直し、3)扶養親族等の所得要件の開設、4)特定親族特別控除の創設が行われました。原則、令和7年12月1日に施工され令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。 ※下記の表は国税局の令和7年分年末調整のしかたより一部引用 1)基礎控除の見直し 2)給与所得控除の見直し 3)親族等の所得要件の改正…

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法人成りでの注意ポイント

個人事業である程度、大きくなってくると事業拡大のために法人成りを考えるケースが増えてきます。 その中で、よくある注意点があります。 それは、債務引受です。 つまり、金融機関の借入がある場合、それをどうするか。 個人で返済するのか、法人で借り入れて個人に貸付し返済するのか。 金融機関に申し込んで、法人での債務引受にするかの三択になります。 債務引受をした場合、債権債務のバランスを考える必要があります。法人成りにあたって、事業に係る資産を法人に移しますが、往々にして債務はそれ以上になるものです。 その場合、法人成りして債権債務をそのまま、法人に移すと個人は債務過多分は法人に負担してもらったとなりま…

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ふるさと納税に伴う手続き

ふるさと納税による所得税の還付・住民税の控除を受けるには、原則として確定申告が必要です。普段は確定申告をする必要がないサラリーマンなどが、確定申告に代えてワンストップ特例制度を利用することができる点については、当ブログでも何度か書かせていただいております。 このふるさと納税について、2025年9月30日をもってふるさと納税サイトが寄付額に応じて独自に提供していたポイント還元サービスが禁止されます。今までは、ふるさと納税サイトから寄付をすることで貯まったポイントをギフトカードや他社のポイントに交換することができていましたが、10月からなくなるということで9月までにたくさんの寄付をされた方も多いの…

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マイナ保険証を持っていない方へ資格確認書が送付されます。

昨年令和6年12月2日より、健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードをマイナ保険証として使用する仕組みに少しずつ切り替わってきていました。令和7年8月1日には、国民健康保険に加入している方、後期高齢者医療制度の加入者などの健康保険証の有効期限が切れた方は、原則健康保険証が使用できなくなりました。 多くの会社員の方も、約2か月後、令和7年12月2日以降は、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。今後は健康保険証として、利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診出来ますが、マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診する際には資格確認書が必要です。 こ…

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ふるさと納税のポイント還元、2025年10月から禁止へ

2025年10月1日からは、ポータルサイトを通じて寄付をした際に付与される楽天ポイントやAmazonギフト券などのポイントやマイル、その他の特典が廃止されます。 これは、すべてのふるさと納税ポータルサイトが対象となります。 総務省は、ふるさと納税の寄付金の一部がポータルサイトのポイント原資に使われ、自治体の実質的な収入が減っていることや、ポイント還元競争が過熱し、「地方を応援する」という制度の趣旨から外れていると問題視していました。この見直しは、ふるさと納税を「お得に返礼品を得る手段」から、本来の「自治体の応援」という目的に戻すことを目指しています。 ポイント還元を受けられるのは、2025年9…

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AIによる相続税調査

日本では、亡くなった人のうち約1割が相続税の課税対象になります。 基礎控除額は「3,000万円+法定相続人×600万円」が基本で、一般的な家庭でも家を所有していたり、生命保険に5,000万円以上加入していたりすれば、課税対象になり得ます。 その結果、2024年には、全国で約16万人の相続人が相続税を申告しています。 一方で、国税当局はこの大量の相続税申告に対応しきれていません。 相続税の申告は原則として一度きりで、法人税や所得税のように継続的な申告がないため、税務署が「これは怪しい」と感じた申告に対して即座に対応できる体制が求められますが、実際には人手不足で難しい状況です。 こうした状況を受け…

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今日から、食品の値上げが始まりました。

食品は1422品そのうち調味料は427品と1番多い品目となりました。 消費者にとって大きな出費となりそうですが、これは食品を扱う飲食店にとっても同じです。 10月からの最低賃金引き上げで約63円の値上げになり、週20時間を1ヶ月働く方だと、5,040円分となり、約5時間分の金額となります。働く側にとっても扶養の範囲内で働きたい方が時間を減らす。事業者はその時間分を確保しないといけなくなるといったことが発生します。最低賃金についてはどの企業も同じですが、飲食店や食品を使う事業者にとっては、大きな出費となります。 材料費の高騰、賃金の値上げで当然利益は下がり、経営が厳しい所も出てくるでしょう。そう…

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