スタッフブログ

相続制度の見直しについて

本年1月16日に民法改正案の要綱案が取りまとめられることとなりました。具体的な内容としては、以下になります。   1.配偶者の居住権の新設 相続人が妻と子供1人のケースで、自宅の評価が5000万円と預金が5000万円だったと仮定します。この場合に、現行の法定相続分で遺産分割した場合の取り分は以下となります。 妻→自宅(5000万円) 子供→預金(5000万円) せっかく夫婦2人で築いてきた財産にも関わらず、妻は預金を相続することが出来ず、老後の資金に不安を抱えることとなります。そこで、自宅の評価5000万円を居住権と所有権に分けるようになります。仮に居住権(3000万円)を妻が相続し…

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所得拡大促進税制

平成25年度税制改正で創設された所得拡大促進税制が平成29年度税制改正において適用要件が一部改正され、改正前の税額控除プラス上乗せの税額控除が受けられるようになりました。   今回そのご紹介をさせていただきます。   制度の概要(改正前) 国内雇用者に対して給与等を支給する青色申告法人で平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において一定に要件を満たせば雇用者給与等支給増加額の10%を法人税額から控除するというもので、会社の成長とともに人件費が増加している場合には法人税の減税を受けられる可能性がある制度です。   それが平成29年度税制改正で平成29年4…

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税理士法人優和

税理士法人優和の業務は大きく分けて4つの分野があります。   ①税務コンサルティング(税務申告、税務調査立会、セカンドオピニオンなど)、②アウトソーシング(記帳代行、決算、申告書作成)、③相続対策、④事業承継対策 中でも最近私の部署で力を入れているのが、相続対策です。   生前に対策をしておくことで、数百万~数千万節税が図れる場合があるので、是非ご相談ください。税理士法人優和が発行するこっそりシリーズで最近、「税務調査でもろくもくずれた素人の相続税対策」が発行されました。すごくおもしろいので、興味のある方は是非とも合わせてご相談ください。 関連記事はありません

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生命保険金等の税務における論点整理

個人における生命保険金等の税務は、その保険料を支払った人、その保険金を受け取った人が異なるごとに課税関係が変わってきます。   例えば、被保険者の死亡により死亡一時金を受け取る場合、その保険料の負担者が被相続人ならば相続税、受取人なら所得税(一時所得)、被相続人でもなく受取人でもない第3者であれば贈与税が保険受取人に課税されることとなります。   ここで問題となるのが、保険料の負担者=契約者とは限らないということです。契約書上には被保険者、保険契約者、保険金受取人は記されていますが、肝心の保険料負担者については何も明記されておりません。厳密にいうと保険の契約者が誰であるかは…

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平成30年度税制改正(法人税の改正)

法人税の改正の中で、賃上げ・生産性向上のための税制である所得拡大促進税制について説明します。   ◇ 所得拡大促進税制について(中小企業等を除く)   青色申告書を提出する法人が、平成30 年4月1日から平成33 年3月31 日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、次の要件を満たすときは、給与等支給増加額の15%の税額控除が可能になります。この場合において、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が20%以上であるときは、給与等支給増加額の20%の税額控除ができることになります。(ただし、控除税額の上限は、当期の法人税…

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~確定申告が始まりました~

年が明けあっという間に確定申告の準備、申告をする時期になりました。個人事業主さんは、今資料準備に追われている事と思います。   確定申告は昨年度の一年間の申告、納税をするものではありますが、もう年度は始まっており、今年一年、将来の事業計画を考える大切な時期です。税法だけでなく、世の中の考え方や仕組みが大きく変革している現在では、経営者としての発想も変化をせねばならない事もあります。又、残さなければならない事もあります。   設備の改修、雇用増進等個人事業においても補助金や減税の対象となる施策があり、法人成りするべきかどうかのシミュレーションも可能です。   この機…

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給与計算における配偶者の扱い

平成29年度税制改正に伴い、平成30年分の給与から差し引く源泉徴収の際の扶養親族等の数え方が変わります。   配偶者に関する用語が増え3つの呼び方になりました。次のように変わります。以前は「控除対象配偶者」と呼ばれていた 所得38万円までの配偶者を「同一生計配偶者」と言います。また、納税者の給与収入が1220万円以下で、所得38万円以下の配偶者を「控除対象配偶者」と言います。納税者の給与収入が1120万円以下で、所得85万円以下の配偶者を「源泉控除対象配偶者」と言います。   毎月の給与の計算の際に扶養1人として数える配偶者は、「源泉控除対象配偶者」に該当する場合のみです。つまり、納税者の給与…

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