スタッフブログ

消費税増税と犯罪

いよいよ明日から消費税が変わります。消費税率の引き上げに便乗し、市区町村や金融機関の職員をかたり、「増税で還付金がある」「増税後、キャッシュカードが使えなくなるので交換する」などと持ちかけ、現金などをだましとろうとする不審な電話が全国で確認されているようです。 令和への改元の時もそうでしたが、何かが変わる時にはそれに便乗した詐欺が出てきます。社会情勢を捉え、手をかえ品をかえ詐欺の手口を変えるさまを見ていると、よく思いつくなと思うことすらあります。 平成26年4月の消費税率8%への引き上げの際には、所得が少ない方への負担緩和として国が現金を支給する「臨時福祉給付金」が詐欺に悪用されました。今回の…

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人材確保と確定拠出年金

数年前までは100歳を超えるとマスコミに取り上げられ、多くの方が名前を覚えるほど注目を集めていましたが、今は「人生100年時代」と言われるほどの長寿社会となりました。一方で、老後資金が2,000万円不足するという金融庁の報告書問題もあり、将来の資金をいかに確保していくか、「備え」に対する関心が高まっています。 そんな中、私的年金のうち個人が運用手段を選ぶ「確定拠出年金」の加入者が増加しています。日本経済新聞は「企業型と個人型(イデコ)を合わせて加入者が850万人に達し」たと報じています。 公的年金に対する不安感もあり、自ら運用し老後の「備え」を行う手段として注目を集めています。 確定拠出年金は…

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京アニ事件と寄付金控除

京都アニメーションの放火殺人事件を巡り、政府は、同社へ寄付する個人や企業に対する税負担の軽減措置を検討しています。 現行の制度ではほとんど税制面での優遇を受けることができず、具体的な計算については以下となります。 法人が寄付した場合、計算式は以下となります。 〔資本金等の額 ×12分の当期の月数×1000分の2.5+所得の金額×100分の2.5〕×4分の1=〔損金算入限度額〕 ●計算例として、資本金等の額1,000万円、所得の金額1,500万円、1年決算法人の場合の損金算入限度額の場 〔1,000万円×12分の12×1000分の2.5+ 1,500万円 ×100分の2.5〕×4分の1=〔10万…

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平成30年度ものづくり補助金二次公募と事業継続力強化計画(認定支援機関)

平成30年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(いわゆる、ものづくり補助金)」の二次公募が間も無くはじまります。 公募期間は2019年8月中旬~2019年9月中頃の約1ヵ月間で、採択は10月下旬の予定とのことです。 また事業完了期限が2020年1月末日まで延長されます。(一般型・小規模型ともに) 一次公募からの変更として大きく2点あります。   ①電子申請による受付けのみとなります。 これまで、ものづくり補助金の申請をいえば、紙媒体での提出をする方の方が多かったのではないかと思います。この場合、正本・副本の作成等、手間がかかっていた方も多かったのではないでしょう…

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消費税軽減税率Q&A

令和元年10月1日に施行予定である消費税の軽減税率制度について、第2弾 実際のケーススタディを想定して一問一答形式で簡単に解説していきます。   第1問 飲食店内で飲食をした場合は10%の消費税が課され、お持ち帰りをする場合は8%の軽減税率が適用されます。 それでは、飲食スペースを販売者自ら設置している店内で、注文した食事の食べ残しを持ち帰る場合、この持ち帰る分の食事については軽減税率が適用されるでしょうか。 答え:軽減税率は適用されません。 解説 10%か軽減税率8%かの判定時期は、「飲食料品を提供する時点」となります。 つまり、店内飲食の食事として提供されたものを持ち帰ったとして…

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消費税軽減税率に関するQ&A

令和元年10月1日から施行されるであろう消費税の軽減税率ですが、本ブログでは実際のケーススタディを考えて一問一答方式にしたいと思います。   第一問 食品販売業者が販売する食料品は基本的に8%の軽減税率が適用されます。 もちろん、この場合の食料品は人が食べることを前提になっています。 では、食品として販売されている野菜や果物を消費者が家畜の餌にする目的で購入する場合、または神様のお供え物に使用するのみの目的で購入された場合は軽減税率が適用されるのでしょうか?   答え:軽減税率は適用される。 家畜の餌は人が食べるものではない。お供え物は神様が食べるものだから軽減税率が適用さ…

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持分なし医療法人への移行について

令和2年9月30日は、認定医療法人制度改革にとってひとつの重要な期日となっております。 この日までに厚生労働省による認定医療法人としての認定を受けることによって、将来発生することが想定される医療法人への出資持分(株式会社でいうところの株式のようなもの)に対する多額の相続税の心配がなくなるかもしれないのです。 ことの始まりは平成18年度改正医療法による医療法人制度改革で、それ以降に新設される医療法人については出資持分の存在を認めないというものでした。 医療法では医療機関の非営利性が大原則で本来は医療法人の残余財産の帰属先が出資者個人であってはならないことから、このような制度改革が行われましたが、…

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