3月決算の申告期限が終わり、 税理士事務所でいう繁忙期がまたひと段落落ち着きました。 今回の決算より人材確保促進税制の適用を受ける 法人様が何社かいらっしゃいました。 今後の人材確保にお役立ていただければ幸いです。 こちらの人材確保促進税制は 青色申告書を提出する全企業となっておりまして、 適用期間が令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度 となっております。 要件は新規雇用者給与等支給額が前年度より2%以上増えていることとなりますので、 これからの申告時、給与額自体が増えている場合、試算する必要がございます。 税額控除額は控除対象新規雇用者給与等支給額の15%となっ…