今年6月から行われる「定額減税」につきましては、以前も取り上げていますが、給与所得者の場合には、給与から差し引かれる源泉徴収税額を調整する必要があるため、給与計算業務に大きな影響があります。特に、配偶者や扶養親族の数によって、減税額が異なるため、計算方法を改めて確認する必要があります。 定額減税による所得税の減税額は、 3万円(本人分)+【3万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数)】で計算します。 例えば、従業員に同一生計配偶者がおり、かつ扶養親族が2名の場合には、 「3万円(従業員本人)+3万円×3名(同一生計配偶者と扶養親族2名)=12万円」が減税額となります。 定…