令和6年1月1日以降、相続時精算課税制度が改正されます。 詳細な条件や、制度の説明自体は長くなるためここでは概略を載せます。 いままでの制度は、2,500万円まで贈与税がかかることなく贈与ができたが、以後、超えた贈与には一律で20%の贈与税がかかりました。制度利用後は、すべての贈与が相続発生時に相続財産に含まれる持ち戻しの対象になります。(収めた贈与税は控除されます) また、暦年贈与と呼ばれる年間110万円の基礎控除枠を利用した贈与ができなくなることもあり、制度自体の利用は伸び悩みました。 今回、相続税において、今まで相続発生時から3年前までの贈与が相続に含まれるという持ち戻し期間が7年に延長…