スタッフブログ

相続時精算課税制度の改正

令和6年1月1日以降、相続時精算課税制度が改正されます。 詳細な条件や、制度の説明自体は長くなるためここでは概略を載せます。 いままでの制度は、2,500万円まで贈与税がかかることなく贈与ができたが、以後、超えた贈与には一律で20%の贈与税がかかりました。制度利用後は、すべての贈与が相続発生時に相続財産に含まれる持ち戻しの対象になります。(収めた贈与税は控除されます) また、暦年贈与と呼ばれる年間110万円の基礎控除枠を利用した贈与ができなくなることもあり、制度自体の利用は伸び悩みました。 今回、相続税において、今まで相続発生時から3年前までの贈与が相続に含まれるという持ち戻し期間が7年に延長…

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インボイス制度登録のメリット・デメリット

 10月からインボイス制度が導入されました。当社にもインボイス制度に関する問い合わせがとても増えています。  そこで、インボイスの登録事業者になることのメリット・デメリットについて簡単にご紹介します。  まず、インボイス制度が始まったからといって、免税事業者は必ずしも適格請求書発行事業者の登録申請をしなければならないわけではありません。登録はあくまで任意です。ただし、取引先が課税事業者の場合、自社の発行する請求書が適格請求書でないと取引先の消費税の納税負担が増え、結果的にインボイスへの登録を求められるケースも考えられます。  継続的な取引の為には検討する必要もありますが、一方で、登録事業者にな…

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電子取引データの保存について

今年の10月よりインボイス制度が始まりましたが、令和6年1月からは電子帳簿保存法の宥恕(ゆうじょ)期間が終了し、対応が求められます。 電子帳簿保存法とは、これまで紙で保存していた帳簿や決算書、請求書などの国税関係帳簿・書類を紙ではなく電子データで保存するための要件を定めた法律で、「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データの保存」の3つに分類されます。 このうち、一つ目の「電子帳簿等保存」と二つ目の「スキャナ保存」についての対応は任意となっていますので、現時点では必ずしも対応する必要はありません。 三つめの「電子取引データの保存」のみすべての法人・個人事業主に対応が求められます。 電子取…

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令和5年度年末調整 改正点

年末調整業務の時期が近づいてきました。 お手元には生命保険会社からの控除証明書などが届いている頃かと思います。 今年の年末調整の変更点のひとつとして、30歳~70歳までの別居親族の扶養について書類の確認が強化されました。海外に住んでいる場合は、留学の証明書関係書類、仕送りがあることが分かるもの、別居親族への仕送りが38万円以上で、銀行口座の写しや仕送りしていることが証明できるものが必要です。 扶養の有無・年齢などで源泉所得税の計算も変わってきますので、書類の提出の際にはご確認ください。 年末調整業務や源泉所得税の計算など税務に関することなど、お困りの事がございましたらお気軽に税理士法人優和まで…

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インボイス制度での振込手数料の扱い

先日、消費税についての研修を受けてきました。 その中で今月から始まったインボイス制度の話も出てきて、日常的にも直面しやすい事例についての解説もありましたので、ご紹介します。 商品の代金支払い時に振込手数料を引いて振り込むということがあると思います。 その場合、請求書や税務上どうすればよいのでしょうか? 本来は買い手側が振込手数料負担するのが原則です。 インボイス制度がはじまり、事務処理が煩雑になることを避け、これを機に買い手側に負担してもらうことに移行する企業も増えたようですが、商慣行的になかなか難しいこともあります。ではどうするのでしょうか? 支払手数料として処理をする 売上値引きとして処理…

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働き方改革や福利厚生についてもご相談ください

先日、SOMPOひまわり生命保険で「まご・おいめい育児休暇」がスタートしたというニュースを目にしました。 私がちょうど子育て世代で、やはり両親の助けがあって産後の1か月を乗り越えることができました。 現在、男性育休が推奨されているものの、実際、なかなか長期休暇をとる状況は難しく主人は2日間有給を取得するのが精一杯でした。 そして自身に孫ができた場合、高齢でも仕事をしているケースも増えてきており、孫の世話で休むのも大変難しいのではないかと感じており、この発想はすばらしいものと感じました。 今後、働き方は多様化し、どこの業界も人手不足となっているため、待遇や福利厚生の見直しが必要と感じていらっしゃ…

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インボイス制度における少額特例

税込1万円未満の少額の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です。 この少額特例は、税込1万円未満の少額の課税仕入れについて、インボイスの保存を不要とするものであり、インボイス発行事業者の交付義務が免除されているわけではありませんので、インボイス発行事業者は課税事業者からインボイスを求められた場合には交付する必要があります。 基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が適用対象者となります。 特定…

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