スタッフブログ

確定申告

確定申告も終盤になり、事業主の方はほっとされたり来年の申告に向け 検討を重ねておられる事かと思います。 令和5年10月1日からのインボイス制度を導入した消費税の申告は、3月31日が申告期限となっておりますが、ほとんどの事業主様は同時に申告が済んでいると思います。 『これで良いのかわからないなと、思いながらやってみたけれど、間違ってたら教えてね。』と言うお話も頂きました。 今回の申告におきましては、仕入先さんや経費のチェックに今までにない時間を要した方も多くおられると考えます。又、R6年度より適格事業者に登録された方もおられます。 どのようにしたら経理関連作業が軽減されるか、適時必要な時に損益状…

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所得税、消費税の確定申告が必要な人

確定申告本番になりました。個人事業主は所得税、消費税ともに確定申告によって納税します。しかし、それぞれ申告が必要な人は異なります。そこで今回は、個人事業主で確定申告が必要な方の条件をご紹介します。 ・所得税の確定申告が必要な人 事業による所得を得ている個人事業主は、年間所得が48万円以上であれば確定申告が必要です。 年間所得は、年間で得た収入から基礎控除額を差し引いて算出します。基礎控除は、年間所得の合計額が一定以下の場合に最大48万円を差し引ける控除です。 基礎控除額を差し引いても年間所得が48万円未満の場合は、所得税が発生しないため確定申告を行う必要がありません。 ただし、青色申告を行うと…

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インボイス制度登録のメリット・デメリット

 10月からインボイス制度が導入されました。当社にもインボイス制度に関する問い合わせがとても増えています。  そこで、インボイスの登録事業者になることのメリット・デメリットについて簡単にご紹介します。  まず、インボイス制度が始まったからといって、免税事業者は必ずしも適格請求書発行事業者の登録申請をしなければならないわけではありません。登録はあくまで任意です。ただし、取引先が課税事業者の場合、自社の発行する請求書が適格請求書でないと取引先の消費税の納税負担が増え、結果的にインボイスへの登録を求められるケースも考えられます。  継続的な取引の為には検討する必要もありますが、一方で、登録事業者にな…

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電子取引データの保存について

今年の10月よりインボイス制度が始まりましたが、令和6年1月からは電子帳簿保存法の宥恕(ゆうじょ)期間が終了し、対応が求められます。 電子帳簿保存法とは、これまで紙で保存していた帳簿や決算書、請求書などの国税関係帳簿・書類を紙ではなく電子データで保存するための要件を定めた法律で、「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データの保存」の3つに分類されます。 このうち、一つ目の「電子帳簿等保存」と二つ目の「スキャナ保存」についての対応は任意となっていますので、現時点では必ずしも対応する必要はありません。 三つめの「電子取引データの保存」のみすべての法人・個人事業主に対応が求められます。 電子取…

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インボイス制度での振込手数料の扱い

先日、消費税についての研修を受けてきました。 その中で今月から始まったインボイス制度の話も出てきて、日常的にも直面しやすい事例についての解説もありましたので、ご紹介します。 商品の代金支払い時に振込手数料を引いて振り込むということがあると思います。 その場合、請求書や税務上どうすればよいのでしょうか? 本来は買い手側が振込手数料負担するのが原則です。 インボイス制度がはじまり、事務処理が煩雑になることを避け、これを機に買い手側に負担してもらうことに移行する企業も増えたようですが、商慣行的になかなか難しいこともあります。ではどうするのでしょうか? 支払手数料として処理をする 売上値引きとして処理…

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インボイス制度における少額特例

税込1万円未満の少額の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です。 この少額特例は、税込1万円未満の少額の課税仕入れについて、インボイスの保存を不要とするものであり、インボイス発行事業者の交付義務が免除されているわけではありませんので、インボイス発行事業者は課税事業者からインボイスを求められた場合には交付する必要があります。 基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が適用対象者となります。 特定…

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税務調査が増えております!調査対応でお困りの方、税理士法人優和へご相談ください。

まだまだコロナ感染者数は増加しておりますが、世間一般ではコロナ禍が明けたものとされ、税務調査の件数が徐々に増加してきております。 コロナ前と比較しても以前の調査件数に近しい数に戻りつつあると感じております。 既存のお客様のご対応はもちろんのこと、新規にご相談を受けるお客様で税務調査のご相談にお見えになる方も増えてきております。 顧問税理士がおらず税務調査の経験がない経営者の方の場合、不安を抱えたまま調査が実施され、多額な追徴税を納付することとなるケースも発生する恐れがございます。 調査の際は、基本的には税務署から事前通知連絡が来るのでこの機会に税理士への相談をご検討される方も多いのではないでし…

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