スタッフブログ

国税スマホアプリ納付

令和4年12月からスタートしているスマホアプリ納付は、一定のキャッシュレス決済アプリを通じて税額が納付できる便利なサービスです。令和7年2月から、専用サイトへのアクセス方法がe-Tax経由に一本化されました。 スマホアプリ納付とは 、国税庁長官が指定した納付受託者(GMOペイメントゲートウェイ株式会社)が運営する「国税スマートフォン決済専用サイト 」から 、納税者が利用可能なPay払いを選択し、納付受託者に納付を委託する方法のことです。 スマホアプリ納付を行う場合には、お手持ちのスマートフォンまたはパソコンからe-Taxにより申告の手続を行っていただいた上、e-Taxを経由して「国税スマートフ…

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特定親族特別控除について

特定親族特別控除が新設されます 4月に国税庁より税制改正が発表され、ニュースでも連日大きく取り上げられていた基礎控除の引き上げが発表されました。 しかし、基礎控除の引き上げと併せて、所謂大学生年代のお子さんをお持ちの方が控除を受けることができる「特定親族特別控除(仮称)」が新設されたことを知らない方は多いのではないでしょうか。 「特定親族特別控除」とは、今年の年末時点で年齢19歳以上23歳未満の合計所得金額に応じて所得控除が受けられる制度です。従来の扶養親族の合計所得金額48万円(給与収入のみの場合103万円)が、今回の税制改正により58万円(給与のみ123万円)に引き上げられました。従来通り…

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4月に国税庁より、「源泉所得税の改正のあらまし」が公表されました。

このパンフレットに、≪令和7年の源泉徴収事務における留意事項≫の記載があり、それによると、令和7年11月までの給与の源泉徴収事務に変更は生じません、とのことです。 すなわち、今回、令和7年度の税制改正で、 基礎控除が従来の一律48万円から、所得に応じて58万円~95万円に増加し、 給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円となったことで、 所得税がかからない上限額(いわゆる「所得税の壁」)が、103万円から160万円となりましたが、 月額給与が88,000円以上ある場合、従来通り所得税が徴収されることには変わりなく、また、税額表自体もこれまでと全く変わらないものを使用することから、減税の実…

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所得税「160万の壁」

パートやアルバイトで働く人は「年収の壁」を気にされます。 所得税、住民税、社会保険料とそれぞれに「年収の壁」がありますが、特に気にされるのが所得税の「103万円の壁」ではないでしょうか。 それが2025年度の税制改正により160万円に引き上げられ「160万円の壁」になりました。 2024年までは給与所得控除55万円+基礎控除48万円の合計103万円を超えると所得税が課税されはじめました。 2025年からは給与所得控除65万円+基礎控除58万円+基礎控除の特例37万円の合計160万円を超えると所得税が課税されはじめます。 ただし注意が必要です。 大幅に「収入の壁」が引き上げられたのは所得税だけで…

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土地建物取引に係る消費税

確定申告でも建物の金額が分からない売買契約書を見ることがあります。 その場合、土地建物の金額は合理的に区分することになります。 基本的に ①時価評価の比率按分  ②相続税評価額や固定資産税評価額を基にした按分 ③土地・建物の原価を基にした按分 などが合理的と解されています。 ただ、消費税がかかわってくると確認事項が増えます。 消費税の場合は建物は課税、土地は非課税となるため、 売買当事者は建物の消費税において利益相反の関係にあり、ゆえに 第三者同士の売買契約書に消費税が明記(建物の価格が明記) されている場合は、それが一応、適用されます。 一応という書き方になるのは、建売業者が建物価格を低くし…

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医療費が高額になったときの負担を抑える高額療養費制度とその他の手続き

政府は高額療養費制度における自己負担の上限額を引き上げる予定でしたが、患者などの反発も強く、見直しが迫られたことからメディアで取り上げられたため、知っておられる方も多いのではないでしょうか。 健康保険の被保険者又は被扶養者が保険診療を受けたときに、医療機関や薬局の窓口で医療費の一部を自己負担額として支払っていますが、長期の療養や入院、手術などで患者の負担が非常に高額になる場合があり、病院等での自己負担額が一定期間に一定額を超えた場合にその超えた分を支給するのが、高額療養費の制度であります。この制度については、元気なうちはピンとこないかもしれませんが、誰もがお世話になる可能性がある制度ともいえま…

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申告書等の税務署への提出事実・年月日の確認方法

令和7年1月より税務署に書面で提出していた申告書への収受日付印の押なつが廃止になりました。 これまで、申告書を直接税務署に持って行き、控え印を押してもらう方法を使っていた中小企業や個人事業主の方も多かったと思いますが、収受日付印の廃止に伴い、今後は書面提出の証明方法が変わります。 先日、弊社でも確定申告の書類を税務署に持参する時にどうすれば良いかのお問い合わせがありました。 以下の方法で提出事実・年月日を確認できます。 ・「リーフレット」を受け取る 当面の間は税務署の窓口や郵送で申告書提出時に、提出日や税務署名が記載された「リーフレット」を希望すると交付してもらえます。 ただし、提出した申告書…

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