平成27年分の確定申告が2月16日から受付開始され 申告期限が3月15日となり、ちょうど中盤になりました。 もうすでに申告をされた方やこれからされる方がおられると思いますが、 今回は認定住宅の新築や未使用家屋を購入された方に適用される 特別税額控除を紹介いたします。 一般的には住宅ローン控除と言って 確定申告以後10年間の年末借入金残高に対して1%(控除上限あり)の 所得税や住民税が控除されるという制度は多くの方に適用されて、 ご存知の方も多いと思います。 しかし、長期優良認定住宅と認定低炭素住宅に適合する家屋を新築したり、 未使用家屋を取得された場合…
