スタッフブログ

マイナンバー制度

マイナンバー制度導入で、各家庭に郵送準備がすすんでいる最中、 70才代の方が詐欺に合われ、現金を支払ったとのニュースが流れた。 この制度は、誰かが訪問して確認することもありません。 登録に現金要求される事もありません。 キャッシュカードなどの暗証番号を決れることもありません。 私達会計事務所は、 所内や企業のセキュリチィー強化にのっとった管理体制を構築しており、 顧問先様に対しても従業員様への周知徹底を行うよう指導中です。 その中で、同居の家族でなく田舎の親族にも、 注意事項についてちょっと電話してあげて頂きたいなと思います。 おれおれ詐欺から形を変え、詐欺がなくならないのは残念な事です。 特…

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マイナンバー開始

10月5日 今日からマイナンバーがスタートします。 京都は通知書が手元にくるのは10月中旬以降と言われています。 「住基カード持ってる人いる?」 と言った話もよく聞きます。つまり、同じようにグダグダになるから、対応しなくても大丈夫ということです。 ただ、今回は違うように思います。住基番号は自治体が事務を簡素化するためのものでしたが、マイナンバーは、税務や社会保険の手続きの時にこちらが提出を求められるものです。持ってなくても、知らなくても何の不都合もなかった住基番号とは、その根本が違います。 また、住基ネットのころと比べると格段にネット環境が普及しました。大規模な投資をしなくてもスマホというイン…

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重点管理富裕層が狙われる

以前から富裕層に対しては、 確定申告で所得が2000万円以上の納税者に対し 財産債務明細書の提出を義務付けたりして資産状況の管理を行っていたが、 このところ国税当局は富裕層への課税強化に本気で乗り出してきたようです。    特に重点的に管理すべき「超富裕層」とその関連法人については、 「重点管理富裕層」として、その海外取引や相続対策等による資産の移動等についても 中長期的に管理・把握をしてくということだそうです。   重点管理富裕層に指定されるとそれらは 「課税上の問題が想定され調査企画の着手が相当と認められる者」 「課税上の問題は顕在化しないが多額の保有資産の移動が 見受…

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「ストレスチェック制度」の導入について

 平成26年6月26日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、 平成27年12月1日より企業は従業員に対してのストレスチェックと 面接指導の実施などを義務付けられることになりました。    ストレスチェック制度とは労働者の心理的負担(ストレス)の程度を把握するために検査を実施し、 検査結果に基づいて、労働者が医師面談による指導を受けられる体制の整備を事業者に義務づけるものです。 従業員50名以上の企業については年度ごとに労働基準監督署への報告義務が課せられていますが、 従業員数50人未満の事業場は、当面の間、努力義務となります。 ストレスチェックに使うソフトウェアは厚生…

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事業承継について

中小企業・小規模事業者の経営者の高齢化が急速に進む中、少子化等 の影響から、親族内での後継者の確保が厳しさを増しており、M&A 等による事業引継ぎの必要性が年々高まってきています。 「まだ先のことだから」と事業承継対策を先送りにしてはいませんか? 対策をせずに放置していると、いざ事業承継という時に相続を巡って 揉め事が起きる・後継者の経営ノウハウの習得不足などの問題が生じ、 最悪の場合廃業に至る場合もあります。 事業承継は全ての企業で必ず起こることです。 今回は、まずは知っておきたい事業承継対策のポイントについてご紹 介します。  【Q】事業承継対策で注意しなければならないことは? 【A】1.…

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国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し等

平成27年度税制改正により、電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)   を介して行われる役務の提供を「電気通信利用役務の提供」と位置付け、   その役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引に該当するか否かの判定基準が、   役務の提供を行う者の事務所等の所在地から「役務の提供を受ける者の住所地等」   に見直されることになりました。平成27年10月1日から施行されます。       この結果、電気通信利用役務の提供について、   従来課税対象取引とされていた国内事業者が行う海外事業者・国…

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医療費控除の範囲 ~不妊治療のサプリメント:裁判例より~

平成27年5月、東京地裁は不妊治療のサプリメントの購入費用は、   医師の指導に 基づき購入したものであっても、   医療費控除の対象である医療費には該当しないとの 判断を下しました。     原告は、生計を一にする配偶者の不妊治療のため医師の指導に基づき購入した   サプリメントの費用を医療費控除の対象となる医療費に含め確定申告したところ、   所轄税務署長からサプリメントの費用は医療費控除の対象には含まれないとの 処分を受け、   その取消しを求めていました。     医療費控除の対象となる医療費は、…

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