平成25年度税制改正において、幅広い金融商品から生じる所得を一体として 課税する金融所得課税の一体化を進める改正が行われました。 平成28年1月1日以降、特定公社債等は、税制上の取り扱いが上場株式等と統一されます。 特定公社債等とは、国債・地方債・外国債・公募公社債等の公社債や 公募公社債投資信託等の公社債投資信託等です。 非課税である特定公社債等の譲渡(償還)益は、 申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。 源泉分離課税の対象である特定公社債等の利子や分配金も 申告分離課税の対象となり、公社債等や上場株式等の譲渡損失との損益通算や 繰越控除が可能になり…