スタッフブログ

相続制度の見直しについて

本年1月16日に民法改正案の要綱案が取りまとめられることとなりました。具体的な内容としては、以下になります。   1.配偶者の居住権の新設 相続人が妻と子供1人のケースで、自宅の評価が5000万円と預金が5000万円だったと仮定します。この場合に、現行の法定相続分で遺産分割した場合の取り分は以下となります。 妻→自宅(5000万円) 子供→預金(5000万円) せっかく夫婦2人で築いてきた財産にも関わらず、妻は預金を相続することが出来ず、老後の資金に不安を抱えることとなります。そこで、自宅の評価5000万円を居住権と所有権に分けるようになります。仮に居住権(3000万円)を妻が相続し…

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生命保険金等の税務における論点整理

個人における生命保険金等の税務は、その保険料を支払った人、その保険金を受け取った人が異なるごとに課税関係が変わってきます。   例えば、被保険者の死亡により死亡一時金を受け取る場合、その保険料の負担者が被相続人ならば相続税、受取人なら所得税(一時所得)、被相続人でもなく受取人でもない第3者であれば贈与税が保険受取人に課税されることとなります。   ここで問題となるのが、保険料の負担者=契約者とは限らないということです。契約書上には被保険者、保険契約者、保険金受取人は記されていますが、肝心の保険料負担者については何も明記されておりません。厳密にいうと保険の契約者が誰であるかは…

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中小企業経営者へのお年玉 -事業承継税制の特例の創設-

平成30年度の税制改正大綱(与党公表)が昨年の12月14日に発表になりました。これによると、非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例制度が創設され、従来の事業承継税制に比べて大盤振舞いの内容となっており、中小企業経営者にとっては正月早々ビッグなお年玉となりそうです。   ■改正の内容 1.納税猶予対象株式は、従来発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの株式でしたが、今回の特例制度では取得した全ての株式が対象となります。   2.納税猶予税額は、従来ですと贈与の場合は納税猶予対象株式に係る贈与税の全額、相続の場合は納税猶予対象株式に係る相続税の80%が猶予されてい…

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平成30年度税制改正大綱~事業承継税制 適用要件等の大幅緩和~

平成29年12月14日自民党・公明党が決定した平成30年度税制改正大綱では、事業承継税制について、① 猶予対象の株式制限(総株式数の3分の2)の撤廃, ② 納税猶予割合の引き上げ(80%から100%へ)、③ 雇用確保要件の弾力化(事実上の撤廃 )、④ 最大3人の後継者に対する贈与・相続への対処拡大 など抜本的な拡充が明記されました。   経営者の高齢化が進む中、中小企業の事業承継の円滑化は「待ったなし」の課題である!といわれ続けていましたが、遅々と進んでいないのが現状だと、現場にいて常々感じていました。今後10年間で廃業が急増し、累計で約650万人の雇用と約22兆円のGDPが失われる…

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固定資産税について

固定資産税は土地または家屋、償却資産を持っている方が払わなければならない市町村税になります。1月1日時点において市町村の管理する固定資産課税台帳に所有者として記載されている方に通知が届きます。固定資産課税台帳とは登記簿から連動はされますが、必ずしも登記簿通りに固定資産税を課税するとは限らず、登記されていない土地等でも実際に誰かが所有しているのであればその方に通知がいきます。固定資産税の税率は1.4%で、各資産の課税価格に税率がかけられます。また、土地については市町村が評価した価格に下記用途によって一定の減額が行われます。   算式は以下のようになります。   ・小規模住宅用地(面積2…

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相続したくないとき

相続財産に借金などのマイナスの財産が多いときには、相続をしないという選択肢があります。すべてを相続しないことを「相続放棄」と言います。亡くなった日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てることで認められます。複数の相続人がいても、一人の相続人だけ放棄することができますし、その相続人単独で手続きをすることが可能です。   これに対して、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐことを「限定承認」と言います。借金のみが残るような相続はしないという選択です。こちらも3か月以内に手続きが必要です。ただし、「限定承認」は相続人全員の同意が必要ですので、単独で手続きをすることはできず、相続人全員…

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相続税に強い京都の税理士法人

相続税は亡くなられた方(被相続人)の財産について相続する人(相続人)に対して課税されます。税額はどの税理士がやっても同じなはずですが、実際はそうではありません。   税理士法人優和は京都で長年の実績と経験により、出来る限りの節税を提案させていただいています。税額は少なく報酬は適正にをモットーにお客様に喜んで頂いています。さらにお客様1人1人にあった提案を行うため、相続税に強い税理士法人と言われています。   相続について心配という方は、出来るだけ早い段階でまずご相談下さい。     関連記事 相続時精算課税 路線価 「広大地評価」から「地積規模の大きな宅…

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