スタッフブログ

不動産に関する税金相談は税理士法人優和へ~親所有の土地に子供が家を建てた場合  ~

親の土地に子供が家を建て使用貸借(地代のやり取りなし)で住む場合、  贈与税や今後の相続時の評価価格はどうなるのでしょうか。  まずは贈与税について、 この場合、使用貸借の権利の価格は0となりますので  贈与税は発生しません。  ですが、親が立ち退きを要求した場合、すぐに退去しなくてはいけません。  無償で土地を借りる側の権利は非常に弱く価値は0となります。  そして相続税について、  上記のとおり、借りる権利の価値は0となりますので、  親(貸主)は自用地(自分が自由に使える土地で権利はすべて貸主のもの)  として評価され、借地権割合は差し引かず通常通りの土地の評価額となります。  ただ親子…

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新型コロナウイルスによる申告期限延長について

令和2年4月14日国税庁のHPより 新型コロナウイルスによる納付期限の延長申請 ができるようになっておりますが、 令和3年4月16日から要件が厳しくなっております。 こちらの申請を行うには 以前は、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」 などと記載する簡易な方法も認められていましたが、 令和3年4月16日以降は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出 のみ認められます。 またこれまでの延長理由としてコロナによる症状がなくても 単純に外出を控えているというような理由でも承認されておりましたが、 下記の通り細かい部分での要請がされることになりました。 ・納税者や申…

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京都で税理士を探すなら税理士法人優和

12月となり、今年もわずか1か月となりました。今年の流行語大賞は【三密】となり、新型コロナウイルス一色の一年となりましたね。皆様におかれましては大変ご苦労なさった1年になったかと思います。税理士法人優和では、引き続きコロナウイルス感染予防のため、ご対面はWEB会議のご提案をさせていただいたり、飛沫予防のパーテーション設置、検温、換気、アルコール消毒を実施しております。また職員全員、インフルエンザの予防接種を受け、これからの繁忙期、体調管理万全にして挑んでいきたいと思っております。 さて、先日二条城のアートアクアリウムに行ってまいりました。コロナ禍のなか、なかなか外出することが億劫になりがちです…

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相続税精算課税制度の活用は慎重に

相続時精算課税は、親から子への相続をもっとスムーズに早く移行させることを目的に作られた制度と言われています。 生前の贈与を2500万までは贈与税がかからない、ただし、相続の時に合算して精算するものです。 平成27年からは、対象が拡大され、孫も受けれるようになるなど利便性はましていますが、それでもデメリットも多くなかなか制度が普及しません。 最終的には、相続時に精算されることになるので、それまで管理が必要ということで税理士が及び腰なのもありますが、何より2500万という金額の微妙さと、デメリットがそれなりにあることが原因でしょう。 しかし、相続税の申告が必要な人が対象と思われがちですが、この制度…

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相続税の課税価格1億円以下の申告が増加

平成27年1月1日より基礎控除が引き下げられたため、 申告等の増加が見込まれていましたが、 地価が高く基礎控除引き下げの影響を特に受けると考えられる 東京国税局管内での相続財産の課税価格別の申告件数や実地調査件数等が 公表されました。   相続財産の課税価格別に 「1億円未満」「1億円以上3億円未満」「3億円以上5億円未満」「5億円以上」 に区分すると、基礎控除の引き下げにより1億円以下の申告が4千万件から1万8千件に 急増しています。 これまでは、「1億円超3億円以下」の申告が1万件と、最も多かったのですが、1億円以下が最多となっております。 申告件数の急増に伴い、課税価格1億円未…

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平成31年度税制大綱が発表されました!

14日、与党の税制大綱が公表されました。 例年 12月上旬に与党の税制大綱が公表され、ほぼ、それに沿った形で12月下旬に政府の税制大綱が発表され、2月にかけて国会に提出3月末までに成立し、4月1日施行となります。 全体的にはやや短期的な、住宅や自動車がメインテーマの様な消費増税前後の平均化が目的のような気がします。 平成16年のような個人の不動産譲渡損の損益通算廃止、しかも12月末でといった爆弾はないようです。 所得税では住宅ローン控除が増税後取得について通常10年から13年に延長されます。 ただし、最後の3年は消費増税分のみ対象ですので、駆け込みや買い控えに対応したものになっています。 賃貸…

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相続税の簡易試算

早いもので、今年も残り1か月半となりました。 会社を経営なさっている方は、 そろそろ年末調整作業に追われている頃に差し掛かることかと思います。 また、個人事業の方は確定申告の準備もそろそろ、、、と重い腰を上げて ご準備されたり、年賀状の準備等々年末は特に忙しいですよね。 お正月には、親族で集まれられることが多いかと思います。 遠方に住んでいるお子様お孫様にお会いできるのも 大変楽しみですね。 こういったときに重要な話ができるよう 準備が必要です。 12月に入るとますます忙しくなってまいりますので、 相続税で現状不安に思われている方は 年内にある程度整理をつけて今後の話をなさってはいかがでしょう…

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