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平成31年度税制大綱が発表されました!

14日、与党の税制大綱が公表されました。
例年 12月上旬に与党の税制大綱が公表され、ほぼ、それに沿った形で12月下旬に政府の税制大綱が発表され、2月にかけて国会に提出3月末までに成立し、4月1日施行となります。

全体的にはやや短期的な、住宅や自動車がメインテーマの様な消費増税前後の平均化が目的のような気がします。
平成16年のような個人の不動産譲渡損の損益通算廃止、しかも12月末でといった爆弾はないようです。

所得税では住宅ローン控除が増税後取得について通常10年から13年に延長されます。
ただし、最後の3年は消費増税分のみ対象ですので、駆け込みや買い控えに対応したものになっています。
賃貸物件は対象外なので、駆け込み需要が発生しそうですが、昨今の不動産市況を考えると、駆け込んでまでするべきかどうか

空家対策で導入された空家に係る譲渡所得の3000万控除も条件が緩和され延長されました。
相続開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったことという条件が直前に老人ホーム等に入居すると適用外になる理由でしたが改善されます。

会計事務所として影響が大きそうなのは個人の事業用土地や資産の事業承継に係る全額納税猶予、または生前贈与も可能にする改正です。相続対策を考えている個人事業者や、後継ぎ不足に対するインセンティブになるかもしれません。

法人税は消費税軽減税率導入前の小休止といったところかやや小ぶりな改正のような気がします。
気になるのは、地方法人特別税がなくなります。 納付書を渡す時枚数が多くなって微妙に気になっていたのですが、結局、かわりに法人事業税が縮小され国税である特別法人事業税を導入、納付書の数は変わりません。
この法人特別事業税は損金になるのでしょうか?
これは外形標準課税を最初に導入した東京都への意趣返しでしょうか

租税特別措置法の中小企業優遇税制の対象かどうかの判定基準が若干変わります。
法人税の中小法人等とは微妙に違うため、注意が必要なところです。

会計事務所として気になるのは外国人弁護士が税理士業務を出来るようになることです。多国籍企業を見る大手法律事務所が日本の関連会社の税務も見ることで後々ニュースになるような節税スキームを繰出してきそうです。
または、一部、富裕層だけが利用してきた、海外の保険を利用した大規模な相続対策も出てくるかもしれません。

今税制大綱は消費増税前の短期的なものが主眼のように思えますが今後検討する旨が明記されたものにも注意する必要があります。
働き方の多様化に対する所得税の公平ということで、年金課税が中心になりそうですが、もっと大きな現在の1,2,3号制度の見直しまで広がるかもしれません。
つまり、全員が同じ年金制度に入る、払うという方向です。これは、かなり影響が大きそうです。
また、高齢化による老々相続などを踏まえ、贈与がより拡充されそうです。
現在の贈与税は明らかな高税率で、相続に誘導するかのような制度でした。
今後、より一層、生前に贈与する。もしかすると海外のように相続までもっていると高税率になる方向に進むかもしれません。

 

税理士法人優和では、最新の税制改正動向に対応した税務コンサルティング業務に力を入れております。

平成31年度税制改正にご興味の方は、ぜひ、お気軽に税理士法人優和までご相談下さい。

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