スタッフブログ

所得税、消費税の確定申告が必要な人

確定申告本番になりました。個人事業主は所得税、消費税ともに確定申告によって納税します。しかし、それぞれ申告が必要な人は異なります。そこで今回は、個人事業主で確定申告が必要な方の条件をご紹介します。 ・所得税の確定申告が必要な人 事業による所得を得ている個人事業主は、年間所得が48万円以上であれば確定申告が必要です。 年間所得は、年間で得た収入から基礎控除額を差し引いて算出します。基礎控除は、年間所得の合計額が一定以下の場合に最大48万円を差し引ける控除です。 基礎控除額を差し引いても年間所得が48万円未満の場合は、所得税が発生しないため確定申告を行う必要がありません。 ただし、青色申告を行うと…

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2024年1月からのNISA

2024年1月よりNISAの新制度がスタートしました。 NISAとは「少額投資非課税制度」といい、イギリスの個人貯蓄口座の日本版としてつけられた名称です。 通常の株式などの金融商品に投資をした際、売却した利益や配当は約20%の源泉所得税がかかります。しかしNISAは投資する上限金額は定められていますが、投資した利益が非課税になります。 2023年までのNISAは20年、5年と非課税保有期間がありましたが、2024年より無期限になったため期間を気にせずに投資を行うことができています。 また年間投資枠や非課税保有限度額も引き上げられたため、長期的な投資運用が可能となりました。 初心者向けのつみたて…

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償却資産の提出について

毎年1月31日は償却資産申告の提出期限日です。 そもそも償却資産とは何か。これは固定資産税の一種です。 住宅を買ったり土地を買ったりした方は固定資産税を払ったことがあると思います。 償却資産は住宅や土地にかかるものではなく、事業をしている法人や個人が所有する事業用資産にのみ課される固定資産税です。 どういったものがあるのかというと 構築物、機械や装置、船舶、航空機、車両や運搬具、工具器具備品の6種類です。 この6種類毎年1月1日に所有している方が申告書の提出対象者です。 事業用資産といってもどれが該当になるのかわからない・・・。という方もおられると思います。 例でいうと、構築物であれば、道路か…

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倒産防止共済のご加入を再度ご検討ください!

令和5年中の法人決算をさせていただく中、 コロナ禍明けである今年度の業績はコロナ禍前よりよく、 コロナ中の繰越欠損金を上回る利益が出ておられる法人様が 多くいらっしゃいました。 コロナ禍中、この共済にご加入されていた方は ご解約なさった方も多いのではないでしょうか? 一回加入して解約したので加入できないと思っていらっしゃる方も おられますが、実はこの共済は何度でも入れます。 ご解約された翌月でもご加入は可能です。 今期は過去の繰越欠損金で法人税額は抑えられましたが 翌年以降はダイレクトに利益に対し税金がかかってきますので 節税対策が必要です。 節税対策といっても、この倒産防止共済は 解約のタイ…

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インボイス制度登録のメリット・デメリット

 10月からインボイス制度が導入されました。当社にもインボイス制度に関する問い合わせがとても増えています。  そこで、インボイスの登録事業者になることのメリット・デメリットについて簡単にご紹介します。  まず、インボイス制度が始まったからといって、免税事業者は必ずしも適格請求書発行事業者の登録申請をしなければならないわけではありません。登録はあくまで任意です。ただし、取引先が課税事業者の場合、自社の発行する請求書が適格請求書でないと取引先の消費税の納税負担が増え、結果的にインボイスへの登録を求められるケースも考えられます。  継続的な取引の為には検討する必要もありますが、一方で、登録事業者にな…

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電子取引データの保存について

今年の10月よりインボイス制度が始まりましたが、令和6年1月からは電子帳簿保存法の宥恕(ゆうじょ)期間が終了し、対応が求められます。 電子帳簿保存法とは、これまで紙で保存していた帳簿や決算書、請求書などの国税関係帳簿・書類を紙ではなく電子データで保存するための要件を定めた法律で、「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データの保存」の3つに分類されます。 このうち、一つ目の「電子帳簿等保存」と二つ目の「スキャナ保存」についての対応は任意となっていますので、現時点では必ずしも対応する必要はありません。 三つめの「電子取引データの保存」のみすべての法人・個人事業主に対応が求められます。 電子取…

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不動産賃貸業の消費税

インボイスの適用が近づいたことで、不動産賃貸業の方も消費税について関心が高まっています。 インボイスだけに注意が行きがちですが、意外に見落とされているのが別途請求している水道光熱費の取り扱いになります。 基本的にテナントから賃料とは別に徴収している電気料金等は消費税法基本通達10-1-14において、建物等の資産の貸し付けにかかる対価に含まれるとされ課税売上になります。 ただし、テナントごとに区分された電気メーターの検針結果をもとに、単にオーナーが一時預かりしているだけのような場合は、預かり処理をすることを条件に消費税の対象外にすることが認められています。 さて、一番間違いがみられるのが、簡易課…

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