スタッフブログ

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴う年末調整の提出書類

平成29年の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。 これに伴い、平成30年の年末調整より、会社が従業員に提出を求める書類が従来の2種類から下記の3種類になります。 給与所得者の扶養控除等申告書 給与所得者の配偶者控除等申告書 給与所得者の保険料控除申告書 改正に伴い各申告書の追加項目は下記のようになります。 まず、配偶者控除は、改正により、給与所得者の合計所得金額に上限額(1,000万円)が設けられ、上限以下の所得金額については3段階に区分し、所得控除額を逓減させる仕組みとなりました。これに伴い、「給…

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消費税10%インボイス制度導入による免税事業者への影響について

平成31年(2019年)10月からの消費税10%への引き上げとともに、平成35年(2023年)10月からはインボイス制度が導入されます。 インボイス制度導入の目的は、免税事業者からの仕入税額控除の排除です。 課税商品の仕入れを例にとってご説明致します。   現状ですと、事業者が課税商品の仕入れを行う場合、その相手方である販売先が消費税の課税事業者であろうが免税事業者であろうが関係なくその課税商品に対する消費税を支払っていると思います。 (仮に消費税の記載がなかったとしても、税務上は支払った金額を税込金額として処理します。)   これがインボイス制度が導入されると、免税事業者…

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子どもの学校の寄付は税額控除?

先日、子供の学校から寄付をお願いされました。学校の教育環境を整えるための寄付なので、子供の為にも考えてみようと思いました。 では、寄付金にはどのような税法上の優遇措置があるのでしょうか。   私立学校に入学に際し、寄付を求める場合もあるようですが、これは制度の趣旨に反するため、税負担は軽減されません。税負担が軽減される寄付金は「特定寄付金」と呼ばれるもので、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものと認められた特定公益増進法人に対する寄付金となります。   2016年の租税特別措置法改正で、個人が一定の要件を満たした法人へ寄付金を支…

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京都の自転車保険の義務化 保険料は経費?

京都府で自転車保険が義務化されたことはご存知の方も多いと思います。 具体的にはどうすればよいのでしょうか?   保険に加入しなければならない人は ・自転車を利用する人 ・自転車を利用する未成年者の保護者 ・従業者に業務のため自転車を利用させる事業者 ・レンタスサイクル等自転車貸出業者 です。   では、どのような保険に加入しなければならないのでしょうか?   自転車保険とは、「自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体の被害に係る損害を填補するための保険又は共済」をいいます。 つまり、自転車を運転していた人のケガというより、自転車の運転により他人にケ…

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災害等があった場合の税務上の特例

西日本豪雨災害による被災者の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 この度の西日本を中心とした豪雨により、被災された皆様ならびにご家族の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 今なお避難されている皆様、復旧作業に従事されている皆様の安全と被災地の一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。   今月7月に豪雨による被害についてテレビ等で大々的に報道されていました。 こういった被害があるなかで、税務関係の申告等の期限延長や帳簿書類等が流出した場合の取り扱いについて取り上げてさせていただきます。   【平成30年分の所得税等の申告・納付について】 平成31年3月15日が申告期限ですが…

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消費税増税10%対応(軽減税率対策補助金の活用)認定支援機関

平成31年10月1日より消費税率が8%から10%に上がります。   それにともない一定の品目については消費税が10%加算されるのではなく、現状通りの8%の税率で計算されます。   一定の品目は新聞(週2回以上発行されるもの)及び飲食料品(食品表示法に規定する食品)が対象となります。 ただし、飲食料品のうち酒類、医薬品、医薬部外品などが除かれます。これに加えて外食及びケータリングなども除かれます。 ケータリングとは指定場所に出向して食事を提供するサービスになります。 逆に出前やテイクアウトなどは軽減税率の対象となりますので区別する必要があります。   このように項目…

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災害等があった場合に税務上の特例はあるのか?

災害により被害を受けた場合には、税金が軽減されたり、申告期限や納期限が延長される特例が設けられています。   例えば、所得税については、自然災害等によって生活に必要な財産に損害を受けた場合に、損害額のうち一定額を所得から差し引くことにより、税金が軽減される「雑損控除」という制度があります。   また、税金には概して申告・納付の期限が定められていますが、災害等の理由により申告・納付などをその期限までにできないときは、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限を延長することができる制度もあります。   上に挙げた制度は、災害の場合の救済措置の一端です。備えあれば…

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