スタッフブログ

京都の自転車保険の義務化 保険料は経費?

京都府で自転車保険が義務化されたことはご存知の方も多いと思います。 具体的にはどうすればよいのでしょうか?   保険に加入しなければならない人は ・自転車を利用する人 ・自転車を利用する未成年者の保護者 ・従業者に業務のため自転車を利用させる事業者 ・レンタスサイクル等自転車貸出業者 です。   では、どのような保険に加入しなければならないのでしょうか?   自転車保険とは、「自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体の被害に係る損害を填補するための保険又は共済」をいいます。 つまり、自転車を運転していた人のケガというより、自転車の運転により他人にケ…

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災害等があった場合の税務上の特例

西日本豪雨災害による被災者の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 この度の西日本を中心とした豪雨により、被災された皆様ならびにご家族の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 今なお避難されている皆様、復旧作業に従事されている皆様の安全と被災地の一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。   今月7月に豪雨による被害についてテレビ等で大々的に報道されていました。 こういった被害があるなかで、税務関係の申告等の期限延長や帳簿書類等が流出した場合の取り扱いについて取り上げてさせていただきます。   【平成30年分の所得税等の申告・納付について】 平成31年3月15日が申告期限ですが…

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消費税増税10%対応(軽減税率対策補助金の活用)認定支援機関

平成31年10月1日より消費税率が8%から10%に上がります。   それにともない一定の品目については消費税が10%加算されるのではなく、現状通りの8%の税率で計算されます。   一定の品目は新聞(週2回以上発行されるもの)及び飲食料品(食品表示法に規定する食品)が対象となります。 ただし、飲食料品のうち酒類、医薬品、医薬部外品などが除かれます。これに加えて外食及びケータリングなども除かれます。 ケータリングとは指定場所に出向して食事を提供するサービスになります。 逆に出前やテイクアウトなどは軽減税率の対象となりますので区別する必要があります。   このように項目…

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災害等があった場合に税務上の特例はあるのか?

災害により被害を受けた場合には、税金が軽減されたり、申告期限や納期限が延長される特例が設けられています。   例えば、所得税については、自然災害等によって生活に必要な財産に損害を受けた場合に、損害額のうち一定額を所得から差し引くことにより、税金が軽減される「雑損控除」という制度があります。   また、税金には概して申告・納付の期限が定められていますが、災害等の理由により申告・納付などをその期限までにできないときは、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限を延長することができる制度もあります。   上に挙げた制度は、災害の場合の救済措置の一端です。備えあれば…

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先端設備等導入計画(認定支援機関/固定資産税ゼロ)

中小企業では全体的に業況が回復傾向にあると言われているが設備老朽化により生産性向上に不安要素があります。 このたびその悩みを解消する後押しとして認定を受けた中小企業が新たに取得した設備に係る固定資産税については,市町村の判断によって,3年間最大でゼロとする特例が設けられるようになりました。   これが先端設備等導入計画です。   業種問わず最近は人手不足の声を耳にするようになり、併せて働き方改革の取り組みにより厳しい事業環境を乗り越えるために老朽化した設備を一新させて労働生産性を向上させることを目的とした措置になっています。   また「固定資産税最大ゼロ」以外の支…

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京都市が宿泊税を導入!(旅館業/ゲストハウス)

平成30年10月1日より京都市では宿泊税が導入されます。   宿泊税は、国際文化観光都市としての魅力を高め、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるために、京都市が導入した法定外目的税です。   平成30年10月1日以後の宿泊施設への宿泊に対し、その宿泊者に課税されます。平成30年10月1日の前に予約をした場合も含め、宿泊税を支払うことになります。   宿泊税の額は、宿泊料金が一人一泊につき、20,000円未満であると200円、20,000円以上50,000円未満であると500円、50,000円以上であると1,000円です。宿泊料金無料の幼児などは課税されません。…

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所得拡大促進税制の改組(平成30年度税制改正)

平成30年4月1日より施行された所得拡大促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の主な改正点は以下となります。   <大企業向け適用要件> 青色申告書を提出する法人が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合に、次の要件を満たすときは、給与等支給増加額の15%を税額控除できることとなりました。具体的な適用要件は下記となります。   ①平均給与等支給額が前年度比3%以上増加していること ②国内設備投資額が当期の減価償却費の90%以上であること   さらに、教育訓練費増加要件(注1)を満たす…

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