スタッフブログ

消費税増税10%対応(軽減税率対策補助金の活用)認定支援機関

平成31年10月1日より消費税率が8%から10%に上がります。   それにともない一定の品目については消費税が10%加算されるのではなく、現状通りの8%の税率で計算されます。   一定の品目は新聞(週2回以上発行されるもの)及び飲食料品(食品表示法に規定する食品)が対象となります。 ただし、飲食料品のうち酒類、医薬品、医薬部外品などが除かれます。これに加えて外食及びケータリングなども除かれます。 ケータリングとは指定場所に出向して食事を提供するサービスになります。 逆に出前やテイクアウトなどは軽減税率の対象となりますので区別する必要があります。   このように項目…

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災害等があった場合に税務上の特例はあるのか?

災害により被害を受けた場合には、税金が軽減されたり、申告期限や納期限が延長される特例が設けられています。   例えば、所得税については、自然災害等によって生活に必要な財産に損害を受けた場合に、損害額のうち一定額を所得から差し引くことにより、税金が軽減される「雑損控除」という制度があります。   また、税金には概して申告・納付の期限が定められていますが、災害等の理由により申告・納付などをその期限までにできないときは、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限を延長することができる制度もあります。   上に挙げた制度は、災害の場合の救済措置の一端です。備えあれば…

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先端設備等導入計画(認定支援機関/固定資産税ゼロ)

中小企業では全体的に業況が回復傾向にあると言われているが設備老朽化により生産性向上に不安要素があります。 このたびその悩みを解消する後押しとして認定を受けた中小企業が新たに取得した設備に係る固定資産税については,市町村の判断によって,3年間最大でゼロとする特例が設けられるようになりました。   これが先端設備等導入計画です。   業種問わず最近は人手不足の声を耳にするようになり、併せて働き方改革の取り組みにより厳しい事業環境を乗り越えるために老朽化した設備を一新させて労働生産性を向上させることを目的とした措置になっています。   また「固定資産税最大ゼロ」以外の支…

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京都市が宿泊税を導入!(旅館業/ゲストハウス)

平成30年10月1日より京都市では宿泊税が導入されます。   宿泊税は、国際文化観光都市としての魅力を高め、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるために、京都市が導入した法定外目的税です。   平成30年10月1日以後の宿泊施設への宿泊に対し、その宿泊者に課税されます。平成30年10月1日の前に予約をした場合も含め、宿泊税を支払うことになります。   宿泊税の額は、宿泊料金が一人一泊につき、20,000円未満であると200円、20,000円以上50,000円未満であると500円、50,000円以上であると1,000円です。宿泊料金無料の幼児などは課税されません。…

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所得拡大促進税制の改組(平成30年度税制改正)

平成30年4月1日より施行された所得拡大促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の主な改正点は以下となります。   <大企業向け適用要件> 青色申告書を提出する法人が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合に、次の要件を満たすときは、給与等支給増加額の15%を税額控除できることとなりました。具体的な適用要件は下記となります。   ①平均給与等支給額が前年度比3%以上増加していること ②国内設備投資額が当期の減価償却費の90%以上であること   さらに、教育訓練費増加要件(注1)を満たす…

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期限後の確定申告

3月15日が過ぎ所得税の確定申告の期限が過ぎましたが、確定申告の提出が間に合わなかった場合どのようなペナルティがあるかご紹介いたします。 期限後の申告になってしまった場合、以下のものがあげられます。 ①無申告加算税 ②延滞税 ③青色申告特別控除の減額 まず、無申告加算税は本来納付すべき税金に15%ないし20%を加算されるものです。50万円までは15%。50万円を超える部分については20%の税率が加算され、その上乗せ分も支払わなくてはなりません。 次に、延滞税は3月15日までに税金を納付できなかった場合に加算される税金になります。納付期限から2か月以内の納付であれば2.6%(平成30年1月1日か…

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所得拡大促進税制について

平成30年度の税制改正大綱が昨年末に発表されました。今回は、所得拡大促進税制に限定して、内容を記載したいと思います。上乗せ措置や控除限度額については割愛させて頂いております。   ※所得拡大促進税制 賃上げ及び人材投資に取り組む企業に対し、支援措置を強化するために下記の改正を行います。 ★改正前 平成24年度の給与水準を基準事業年度として、 ①当該基準と比べて103%以上となっていること ②給与の支給総額が前年度より増加していること ③平均給与が前年度の平均より増加していること   上記の①~③を全て満たしたら、基準年度の給与総額からの増額分×10%が税額控除となります。つ…

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