スタッフブログ

短期消滅時効の廃止と貸倒損失

消滅時効という言葉をご存じでしょうか?   はじめて耳にする方もいらっしゃるかと思いますが、 消滅時効とは、「債権者が債務者に対して請求等をせずに法律で定められた一定期間が経過した場合に,債権者の法的な権利を消滅させる制度」をいいます。   この債権の消滅時効までの期間が、2020年4月の民法改正で大幅に変わりました。 本来、消滅時効は客観的起算点(債権者が法律上の障害がなく権利行使できる状態となった時点)から10年ということが原則ですが、債権の種類(職業別の債権)によっては、かなり短い消滅時効期間となっています。 例えば、飲食店や旅館等の料金については1年が消滅時効と定め…

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【新型コロナウイルス対策】納税の特例猶予の活用

新型コロナウイルス感染症により様々な業種が影響を受けており、なかでも自粛やインバウンドの減少で飲食業や観光業が大打撃を受けています。 飲食店の中には、テイクアウトのお弁当を販売したり、旅館業に関してもリモートワーク用に格安で部屋を貸し出したりと様々な工夫を凝らしていらっしゃいますが、それでも平常時とは程遠い売上で、納税が難しい状況に陥っているのが現状です。 コロナ関連対策の中でも、事業者の方々にとっては当面の運転資金として緊急融資や給付金に目が行きがちですが、納税についても納税の特例猶予制度が設けられることとなりました。   国税庁のホームページには適用の条件として以下のように記載が…

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換価猶予の申請

新型コロナウイルスの感染拡大により事業にも大きく影響が出てきている方も多いかと思います。 それによりただちに納税をするのが困難な場合には換価猶予の申請を行うことができる可能性があります。 換価の猶予を受けた場合には分割して納付することとなります。 延滞税も発生しますが、申請せずにいる場合とでは年率も変わるため提出した方が有利となります。 換価の猶予の要件としては以下となり、その全てを満たす必要がります。 イ 納付すべき国税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。 ロ 滞納者が納税について誠実な意思を有すると認められること。 ハ 滞納者か…

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中小企業者の定義の見直し(租税特別措置法)

平成31年4月1日以後に開始する事業年度から租税特別措置法上の中小企業者の範囲が縮小され、中小企業者として今まで適用することが出来ていた中小企業経営強化税制や中小企業投資促進税制、賃上げ等に係る税制など中小企業者向けの特例税制の適用が受けられなくなる法人が今回の見直しで出てきます。 まず改正前の中小企業者の定義ですが、下記のようになります。 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人 ただし資本金の額または出資金の額が1億円超の法人(以下、大規模法人)に発行済株式等の2分の1以上を所有されている法人、および2以上の大規模法人に発行済株式等の3分の2以上を所有されている法人を除くとなっていまし…

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日本政策金融公庫による「無利息・無担保」融資について

新型コロナウイルス感染症に伴う措置として令和2年3月17日より、日本政策金融公庫による金融支援の申し込みがスタートしています。 「無利息・無担保」というフレーズが響きますが、本件金融支援は次の二段階構成になっております。 まず、第一段階として、直近1ヵ月の売上げが前年又は前々年の同期と比較して、5%以上減少している事業者は別枠で最大6,000万円まで(国民事業の場合)の融資を無担保で受けることができます。 この場合、3,000万円までは当初3年間に限り災害による基準金利から△0.9%の金利が適用されますが、4年目以降及び3,000万円を超える場合は災害による基準金利が適用されます。 つまり、本…

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中小企業者の事業承継対策

東京商工リサーチが昨年11月に公表した2019年「後継者不在率」調査によると、中小企業で後継者が決まっていない「後継者不在率」は55.6%と、半数以上の企業に及ぶことがわかりました。代表者の年齢別では、60代が40.9%、70代が29.3%、80代が23.8%で、代表者の高齢化が後継者難に拍車をかけている状況も浮かび上がっています。産業別では、人手不足の影響が深刻な労働集約型の「サービス業他」、「小売業」などで後継者不在率が高くなっています。この状況が続くと、新設法人数が減少している「小売業」は衰退し、国内市場の拡大と健全な競争環境の維持に影響を与えかねません。 後継者ありと回答した企業8万4…

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オープンイノベーション税制(令和2年度税制改正・ベンチャーキャピタル)

令和2年度税制改正では、新たに一定のベンチャー企業への出資(投資)に対して、出資した金額の内、一定額までの所得控除が適用できる制度が創設されます。 この制度は、青色申告を適用している特定事業活動を行う法人が特別新事業開拓事業者である法人に対して大企業であれば1億円以上、中小企業者であれば1,000万円以上の出資払い込みを行い、取得価額の25%以下の金額を特別勘定として経理した場合には、その事業年度の所得金額を上限として損金の額に算入することができるものです。 「特定事業活動」とは、自らの経営資源以外の経営資源を活用し、高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことを目指す法…

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