スタッフブログ

平成31年度税制大綱が発表されました!

14日、与党の税制大綱が公表されました。 例年 12月上旬に与党の税制大綱が公表され、ほぼ、それに沿った形で12月下旬に政府の税制大綱が発表され、2月にかけて国会に提出3月末までに成立し、4月1日施行となります。 全体的にはやや短期的な、住宅や自動車がメインテーマの様な消費増税前後の平均化が目的のような気がします。 平成16年のような個人の不動産譲渡損の損益通算廃止、しかも12月末でといった爆弾はないようです。 所得税では住宅ローン控除が増税後取得について通常10年から13年に延長されます。 ただし、最後の3年は消費増税分のみ対象ですので、駆け込みや買い控えに対応したものになっています。 賃貸…

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年末調整(配偶者の所得の見積額の異動があった場合)

平成30年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額が改正になりました。そのため、今年の年末調整から、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出がスタートします。 この申告書では、給与所得者及びその配偶者の合計所得金額の見積額を記載し、配偶者控除や配偶者特別控除の適用の控除額を判定します。ただし、この合計所得金額の見積額は、提出日時点の現況によるため、年末調整後、その年の12月31日までの間に異動が生じ、その結果、配偶者控除や配偶者特別控除の額が適正額とは異なることになるケースも出てくることが想定されます。 配偶者の合計所得金額の見積額とその確定額に差が生じた場合、原則として翌年1月…

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自主計上の未収利息と認定利息の利率~役員貸付金の利息はどうするべきか?~

法人が役員等に対して貸付金を有している場合、原則として利息を収受しなければなりません。その際の利率については、一般的には以下の利率で計上していれば問題はないとされています。 ①法人が他から借り入れていた場合で、それとひも付きのときは、その借入金の利率 ②法人が他から借り入れをしていない場合は、年1.6%(平成30年の特例基準割合による利率)。 たまに利息計上をしていない場合があるようですが、その場合には税務調査において指摘される場合があります。その際の利率については、高い利率により計上するよう言ってくることもあるようです。 過去の判例等では、6%や10%といった利率が出てきますが、現在の時代背…

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災害用備蓄品の取り扱い

2018年は豪雨、台風、地震など日本でも災害が相次ぎました。 災害用備品を改めて見直し、備品や食料品等の追加購入をされたり、検討中の会社様も多いのではないでしょうか。 この災害用備蓄品はすぐに消費するものではありませんが、法人税法上では購入時の損金算入が認められる事がございます。 通常の備品は、期末に残っている未使用物品を貯蔵品として資産計上し、使用した年度で損金算入することが原則ですが、災害用備蓄品においては使用することが目的ではなく、備蓄し万一のために備えることが目的ですので、購入時に消耗品として処理することが可能です。 ヘルメットや毛布といった備蓄品に関しても基本的には減価償却資産に該当…

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消費税の軽減税率の対策について

平成31年10月1日から消費税が10%に引上げられるのに合わせて消費税の軽減税率が実施されます。 軽減税率とは低所得者層の税負担を考慮して、「飲食料品」、「新聞」等の必需品の消費税率を軽減する制度です。 軽減税率制度の下では、売上げや仕入れを税率ごとに区分して経理することや、複数の税率に対応した請求書の交付や保存が必要になります。 軽減税率の対象となる売上げのない事業者や消費税の納税義務のない免税事業者を含めて多くの事業者に関係することになりますので留意してください。 1.区分記載請求書について 現行の仕入税額控除制度は請求書等保存方式となっていますが、平成31年10月1日からは新しく区分記載…

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消費税増税と環境性能割について

いよいよ来年の10月から消費税が10%になることが話題になっています。 食料品や新聞が8%に据え置かれること、クレジット決済をおこなった場合に購入額の2%がポイント還元されることなどは、すでにニュースでご存知かと思います。 しかし、消費税増税に伴い、自動車関連の税金が見直されることはご存知でしょうか。 今回は消費税増税時に新たに創設される環境性能割という自動車にまつわる税金についてピックアップしたいと思います。 環境性能割とは、簡単に言えば、燃費の良い車の税負担を軽くしようというものです。 環境性能割は自動車の取得時に課税されます。 現行では自動車取得税が自動車の取得時に課税されますが、この自…

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年末調整の時期がやってきます

ついこの前まで夏だと思っていたのに、先日気の早いお客様から来年のカレンダーをいただきました。(まだ、中身を確認しておりませんが、ちゃんとゴールデンウィークは10連休となっているのでしょうか・・・。) そして先日我が家に生命保険の控除証明書が届いたりして、これも気が早いと思いますがなんとなく年末を意識してしまいます。 さらに11月になると税務署から年末調整関連の書類が事業所宛てに届いたりして毎年年末調整業務をやられているお客様には「いつも通り従業員の方に記入お願いします」といった感じで2枚セットの「緑色の用紙」を渡しておりましたが今年の年末調整は「いつも通り」というわけにはいきません。 今まで2…

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