平成31年10月1日から消費税が10%に引上げられるのに合わせて消費税の軽減税率が実施されます。 軽減税率とは低所得者層の税負担を考慮して、「飲食料品」、「新聞」等の必需品の消費税率を軽減する制度です。 軽減税率制度の下では、売上げや仕入れを税率ごとに区分して経理することや、複数の税率に対応した請求書の交付や保存が必要になります。 軽減税率の対象となる売上げのない事業者や消費税の納税義務のない免税事業者を含めて多くの事業者に関係することになりますので留意してください。 1.区分記載請求書について 現行の仕入税額控除制度は請求書等保存方式となっていますが、平成31年10月1日からは新しく区分記載…