スタッフブログ

税務調査のご依頼は税理士法人優和へ

顧問税理士がいらっしゃる方は、 基本的には税理士事務所に連絡があり 日程調整の後、 調査実施の流れとなりますが、 税理士へご依頼がない方は 突然税務署から税理士へご依頼がない方は突然税務署から電話で調査します! と連絡がきます。 いきなりのことでびっくりされる方がほとんどでそのまま税理士へ調査の立会の 依頼なく多額の追徴を支払うケースもあるため、まずは一旦落ち着いていただき 事前の対策を行うことが必要です。 コロナ禍があけてから実地調査件数は150%超となっておりどの事業者様でも 調査の確立が高くなってきております。 小規模だから来ないであろうと思っていても インボイスが開始されていることも …

もっと見る

社員旅行・慰安旅行の税務上の注意点

今年も夏に突入し、社員旅行・慰安旅行の計画に頭を悩ませている会社様も多いのではないでしょうか。プランニングにおいて税務の観点からも気を付けないといけないことが何点かございます。 実は、社員旅行・慰安旅行の経費については税務調査でも指摘の多い項目の一つです。それは、従業員に金銭以外の物で経済的な利益を与えたものについても給与として課税されることになるからです。 ただし、「実費弁償」、「社会通念上の配慮」、「少額不追求」の考え方より、業務の必要性に基づくもの、福利厚生目的のもの、換金性に乏しいもの等については、あえて課税をしないということになっています。 税務当局の通達で、福利厚生目的であると認め…

もっと見る

交際費から除かれる飲食費の1人当たり上限引き上げ

令和6年度税制改正で、交際費等の範囲から除かれる一定の飲食費に係る金額基準について、従来の1人当たり5,000円以下から、1人当たり10,000円以下に引き上げられました。令和6年4月1日以降の支払い分より適用されています。 ここでいま一度、交際費を損金として計上するための要件を確認しておきましょう。 接待飲食費を損金として計上するためには、次の事項を記載した書類を保存することが必要です。 ①飲食等のあった年月日②飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係③飲食等に参加した者の数④その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地⑤その他飲食等に…

もっと見る

事業承継引き継ぎ補助金

事業承継引き継ぎ補助金は、事業再編や事業統合を機会に「経営革新等」に取り組む方、「事業転換」に挑戦する方を応援する補助金です。 この補助金は、代表者交代、M&A又は廃業等を取り組む事業者に対し、最大で800万円まで補助されるので、高額なM&A関連コストである仲介紹介会社への手数料やデューデリジェンス費用の負担軽減に繋がります。売り手(補助率1/2)と買い手(補助率2/3)双方で利用できるのが魅力的な補助金です。 7/16現在ではM&Aに係る諸費用の補助を目的とするM&A類型のみの公募ですが、年内までに代表者交代等による経営革新や事業転換に対する補助金も公募される予定です。 また…

もっと見る

経営セーフティ共済の損金算入の制限

令和6年度の税制改正において、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の損金算入に制限がかかることとなりました。経営セーフティ共済とは、取引先が倒産した際の連鎖倒産等を防止する制度で、掛金総額の10倍(上限8,000万円)まで無利子・無担保で借入が可能となります。  拠出した掛金はその事業年度の損金(必要経費)として算入され、年払いによる一括前納も可能です。また契約を解除すると積み立てた掛金の全部又は一部が解約手当金として返戻され、その事業年度の益金(収入金額)として算入されます。これまでは契約解除後に再加入して拠出した掛金を損金として算入することが認められていましたが、欠損が見込まれる事業…

もっと見る

「くるみん」&「えるぼし」

賃上げ促進税制で税額控除率を5%上乗せできる「くるみん」と「えるぼし」という制度をご存じでしょうか? 制度自体は以前からあったのですが、今回賃上げ促進税制の要件に加わったことで知名度が上がったように思います。 それぞれが何かというと、まず「えるぼし」ですが、採用、継続就業、管理職比率の3項目で女性活躍の認定がされた企業が取得できます。「L」には、Ladyなど力強く活躍する女性がイメージされているということです。 そして「くるみん」とは、子育てサポート企業として認定された企業が取得できます。 子どもが優しく“くるまれている”というあたたかい印象と企業(会社)“ぐるみ”で、仕事と子育ての両立支援に…

もっと見る

賃上げ促進税制の強化

令和6年4月開始以降の年度分から賃上げ促進税制が強化されています。 いくつかある上乗せ要件をクリアすれば中小企業の場合 給与支給額の 増加額に対し最大45%の税額控除が可能となります。 中堅企業向け、全企業向けに増加率5%以上 7%以上が新設されるなど 自社がどれに該当するか注意が必要となります。 今回の改正でもっとも大きなものは、税額控除の繰越が可能となったことです。 今までは、対象年度に赤字の場合、賃上げによる税額控除があっても、切り捨てになり 使うことができませんでした。 中小企業対象になりますが、今回、該当年度が法人税が発生していなかったとしても 5年間の繰越が可能となります。 これに…

もっと見る

アーカイブ

CONTACT

「ホームページを見た」と言っていただくと、
スムーズに対応させていただきます。