本年1月16日に民法改正案の要綱案が取りまとめられることとなりました。具体的な内容としては、以下になります。 1.配偶者の居住権の新設 相続人が妻と子供1人のケースで、自宅の評価が5000万円と預金が5000万円だったと仮定します。この場合に、現行の法定相続分で遺産分割した場合の取り分は以下となります。 妻→自宅(5000万円) 子供→預金(5000万円) せっかく夫婦2人で築いてきた財産にも関わらず、妻は預金を相続することが出来ず、老後の資金に不安を抱えることとなります。そこで、自宅の評価5000万円を居住権と所有権に分けるようになります。仮に居住権(3000万円)を妻が相続し…