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まず確認、中小企業者、中小法人等のあれこれ

■租税特別措置法上の「中小企業者」

租税特別措置法上の「中小企業者」は、中小企業者等が機械等を取得等した場合の特別償却または税額控除(いわゆる「中小企業投資促進税制」)や中小企業者等が経営改善設備を取得等した場合の特別償却または税額控除(いわゆる「商業等活性化税制」)の適用、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(いわゆる30万円特例)の適用が受けられたり、また、各種税額控除制度における税額控除限度額が優遇されていたり、有利な取扱いとなっています。この租税特別措置法上の「中小企業者」とは、租税特別措置法42条の4に規定する中小企業者であり、次の1から2に掲げる法人をいいます。

 

1 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人

ただし、同一の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人および2以上の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人を除く。

2 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

 

■法人税法上の「中小法人等」

法人税法上の「中小法人等」については、軽減税率が適用されたり、繰越欠損金の8割制限が課せられなかったり、交際費等の800万円を限度とした損金算入が認められたり、法人税法上有利な取扱いが適用されます。この法人税法上57条11項に規定する「中小法人等」とは、次の1から3に掲げる法人をいいます。

 

1 普通法人のうち、資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるもの(大法人との間に大法人による完全支配関係がある普通法人または複数の完全支配関係がある大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人を除く)または資本もしくは出資を有しないもの(相互会社を除く)

2 公益法人等または協同組合等

3 人格のない社団等

 

■中小企業基本法上の「中小企業者」

事業承継税制による贈与税相続税の納税猶予及び免除などが適用されます。この中小企業基本法2条に規定する「中小企業者」とは、次の1から4に掲げる法人をいいます。

 

1 製造業・建設業・運輸業他で資本金が3億円以下又は従業員数が300人以下

2 卸売業で資本金が1億円以下又は従業員数が100人以下

3 小売業で資本金が5千万円以下又は従業員数が50人以下

4 サービス業で資本金が5千万円以下又は従業委員数が100人以下

 

埼玉本部 飯野

 

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