スタッフブログ

NISAも新たなステージへ

平成26年に始まった少額投資非課税制度、いわゆるNISAも今年で5年目を迎えました。 このNISAにとって5年目というのはひとつの節目の年であり、1年目の平成26年に投資した株式及び投資信託等でいまだ今年の12月末までに売却していないものについて、平成31年非課税枠へ移行(このことをロールオーバーといいます)するか、通常の課税口座へ移行するかの選択をしなくてはならないのです。 順調に利益を増やしている場合 ロールオーバーする・・・この場合、平成31年分の非課税枠がロールオーバーした分少なくなります。ただし、評価額が120万円以上であってもその評価額にてロールオーバーできます。 課税口座を選択す…

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収益認識に関する会計基準と法人税法22条の2の中小企業への影響

平成30年3月30日に公表された「収益認識に関する会計基準」、そしてこの新基準に対応すべく創設された「法人税法22条の2」ですが、すべての法人に対して適用される訳ではありません。 収益認識に関する会計基準は、2021年4月1日以後開始する事業年度から強制適用されますが、中小企業(監査対象法人以外)については、引き続き企業会計原則、中小企業の会計に関する指針、中小企業の会計に関する基本要領等によった会計処理を行うことも可能です。 収益認識に関する会計基準に対応すべく、国税庁では法人税法22条の2、法人税法施行令18条の2の創設及び基本通達の改正を行いましたが、中小企業(監査対象法人以外)について…

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AI融資/フィンテック

融資にAIが活用される時代になりつつあります。アメリカでは中小企業向けのオンライン融資で市場規模が2014年から2016年で3倍の3兆8000億円に拡大しているという調査もあります。   クラウド会計を主事業とするマネーフォワードは中小企業向け融資を開始する計画を立てており、同社のアンケートでは運転資金の借入先として社長個人・従業員個人や親族・親友が5割以上となり銀行融資の4割弱を上回っている状況です。 今まで銀行融資が届かなかった中小企業に対して蓄積されたデータをAIに学習させ詳細に分析された与信審査により少額の融資を無担保で提供し、将来的には金融機関との協力も視野に入れているとい…

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配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴う年末調整の提出書類

平成29年の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。 これに伴い、平成30年の年末調整より、会社が従業員に提出を求める書類が従来の2種類から下記の3種類になります。 給与所得者の扶養控除等申告書 給与所得者の配偶者控除等申告書 給与所得者の保険料控除申告書 改正に伴い各申告書の追加項目は下記のようになります。 まず、配偶者控除は、改正により、給与所得者の合計所得金額に上限額(1,000万円)が設けられ、上限以下の所得金額については3段階に区分し、所得控除額を逓減させる仕組みとなりました。これに伴い、「給…

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リスクマネージメント

今年の夏は、猛暑、地震、台風と大変な毎日でした。 猛烈な、過去最高というような言葉を何回も聞きました。 被害を受けられた方、本当に心よりお見舞い申し上げます。 近畿地方も今回は大変な被害が出ました。 自然災害は避ける事ができないとしても、リスクコントロール をし、災害被害を軽減できる事を検討しましょう。 今回は交通機関の事前予告通知での運行停止や出勤停止など、 帰宅難民やけが等人的リスクを重視したリスクヘッジをされた企業も 多かった事が災害を縮小できた事は間違いのない事です。   火災保険や地震保険のよるリスクファイナンスをされている 方も多くおられますが、その内容をしっかりと把握さ…

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消費税10%インボイス制度導入による免税事業者への影響について

平成31年(2019年)10月からの消費税10%への引き上げとともに、平成35年(2023年)10月からはインボイス制度が導入されます。 インボイス制度導入の目的は、免税事業者からの仕入税額控除の排除です。 課税商品の仕入れを例にとってご説明致します。   現状ですと、事業者が課税商品の仕入れを行う場合、その相手方である販売先が消費税の課税事業者であろうが免税事業者であろうが関係なくその課税商品に対する消費税を支払っていると思います。 (仮に消費税の記載がなかったとしても、税務上は支払った金額を税込金額として処理します。)   これがインボイス制度が導入されると、免税事業者…

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役員退職給与の損金算入限度額について

実務上、役員退職給与の損金算入限度額の算定にあたっては功績倍率法(役員の職責に応じた倍率)により算定することは一般的に定着しているところですが、平成29年税制改正で法人税基本通達9-2-27の2が創設されるまでは、功績倍率法という文言、定義については、過去の判決での明示に留まり、法令や通達で明文化されていませんでした。   しかし、この通達が創設されたことにより初めて「功績倍率法」という文言とその定義が示されました。   同通達によると、功績倍率法とは「役員の退職の直前に支給した給与の額を基礎として、役員の法人の業務に従事した期間及び役員の職責に応じた倍率を乗ずる方法により…

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