令和5年度税制改正では、暦年課税における相続開始前の贈与(生前贈与)の加算期間が、現行の相続開始前3年以内から7年以内に延長されます。 令和5年までに贈与される財産については、従来通り相続開始前3年以内の贈与が相続税の対象になりますが、令和6年以降に贈与される財産については、相続開始前7年以内の贈与が相続税の対象になります。 ただし経過措置があり、令和12年末までに相続が開始する場合は、令和6年1月1日以降の贈与が相続税の対象になります。相続開始前7年以内の贈与が相続税の対象になるのは、令和13年1月1日以降に相続が開始する場合です。 改正前と同じく、年間110万円以内で贈与税がかからなかった…