あまり遭遇したい出来事ではないですが、従業員が亡くなった場合の給与の対応についてご紹介したいと思います。 給与の支払いについては、亡くなった日以降に支給する給与については源泉徴収は行いません。 生存中の労働に対する給与なのになぜ?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、給与支給日以前に亡くなって、死亡後に支払う分については相続税の課税対象となり、所得税の課税対象では無くなるためです。 次に年末調整についてですが、こちらは亡くなった年度において、年の途中であっても行う必要があります。 その時に注意が必要なのは、源泉徴収していない給与については年末調整に含めてはいけません。 Ex)6月15日に…