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国民年金保険料

過去5年以内の国民年金保険料の納め忘れを平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り納めることができます。例えば、平成24年12月分の場合は、平成29年12月末まで納付可能です。この後納制度を利用すると、年金の受給資格を得られることがあり、受け取る年金額がアップします。申し込みをしてから納付することになりますが、60歳以上で老齢基礎年金を受け取っている人は申し込みできません。

 

また、いくつか注意すべき点があります。

過去3年以前の後納保険料には、加算額がつきます。後納が可能な期間のうち、古い分から納めることになりますが、免除期間がある方は、この制度を利用できないことがあります。申込み後に審査があり、審査に時間がかかることがありますので、早めに申込みをした方がいいでしょう。

 

この機会に国民年金保険の見直しをしてはいかがでしょうか。

御質問等がございましたらお気軽に税理士法人優和までご連絡下さいませ。

各担当者が詳しくご説明させて頂きます。

 

 

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