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【定額減税の「同一生計配偶者」の範囲について】

2024(令和6)年6月1日以後最初に支払う給与・賞与から、所得税の定額減税が開始となります。

給与支払者は、従業員から提出された「扶養控除等申告書」の記載内容をもとに定額減税の計算を行いますが、定額減税における「同一生計配偶者」が、年末調整や月次の給与計算の場合と一致しないことに注意が必要です。

月次の給与計算において、対象となる同一生計配偶者であるかどうかは、扶養控除等申告書の「源泉控除対象配偶者」欄で確認します。

扶養控除等申告書に記載されている源泉控除対象配偶者は、次の要件を満たす人です。

・本人の所得金額が900万円以下

・配偶者の所得金額が95万円以下

・本人と生計を一にする配偶者である

・青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者のいずれにも該当しない配偶者

一方、定額減税における同一生計配偶者は、次の要件を満たす人です。

・居住者に限る

・配偶者の所得金額が48万円以下

・本人と生計を一にする配偶者である

・青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者のいずれにも該当しない配偶者

したがって、定額減税額の計算を行うにあたっては

源泉控除対象配偶者の「令和6年中の所得の見積額」が48万円以下であること、「非居住者である家族」欄で居住者であることを確認する必要があります。

また、本人の令和6年中の所得金額の見積額が900万円を超える場合、その同一生計配偶者は令和6年中の所得の見積額が48万円以下であっても源泉控除対象配偶者に該当しないため、扶養控除等申告書に記載がありません。
この場合には本人から同一生計配偶者についての記載がある「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出を受け、その配偶者の所得の見積額が48万円以下で居住者であることを確認する必要があります。

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