平成25年度税制改正で創設された所得拡大促進税制が平成29年度税制改正において適用要件が一部改正され、改正前の税額控除プラス上乗せの税額控除が受けられるようになりました。
今回そのご紹介をさせていただきます。
制度の概要(改正前)
国内雇用者に対して給与等を支給する青色申告法人で平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において一定に要件を満たせば雇用者給与等支給増加額の10%を法人税額から控除するというもので、会社の成長とともに人件費が増加している場合には法人税の減税を受けられる可能性がある制度です。
それが平成29年度税制改正で平成29年4月1日以後に開始する事業年度について改正前の適用要件に「適用を受けようとする事業年度の平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額と比べて2%以上増加していること」が追加され、これを満たすと従来の税額控除10%にプラス12%で22%の税額控除が受けられるというものです。
単純に書いていますが、ある条件下での制度の説明となりますので気になる方は税理士法人優和にまでご連絡をお願いします。御社の状況を分析したうえで適用の有無とその効果を試算させていただきます。
また法人事業税の付加価値割においても所得拡大促進税制が導入されており、企業に賃上げを促す動きによりこちらも注意が必要です。