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配偶者控除の改正

平成30年1月1日から、所得税の配偶者控除(及び配偶者特別控除)が改正されます。

 

個人の所得税は、大まかに言うと「所得金額×税率」により計算されます。所得税の配偶者控除とは、収入の少ない(又は無い)配偶者がいる世帯主(納税者)については、所得金額から一定額を控除することで税負担を軽減する制度です。昭和36年に配偶者控除が創設された当初は、専業主婦家庭が前提とされており、納税者である夫を支える妻の内助の功を税制上評価し、優遇する趣旨であったと言われています。その時代から50年が経過し、共働き家庭の増加などの社会状況の変化に伴い、配偶者控除の廃止・見直しが数年来唱えられてきましたが、「女性活躍」を旗印とする政府の方針に基づき、配偶者控除の見直しが図られることになりました。

 

【改正点1】納税者本人の所得制限

★改正前:配偶者控除を受ける納税者本人に所得制限なし

★改正後:給与所得者の場合、年収1,120万を超えると段階的に控除額が減額され、

1,220万を超えると控除の適用不可

 

【改正点2】配偶者の所得の引き上げ   ※  配偶者がパートタイマーであることを前提

★改正前:配偶者の年収103万以下であれば満額控除、103万を超えると段階的に

控除額が減り、141万を超えると控除不可

★改正後:配偶者の年収150万以下であれば満額控除、150万を超えると段階的に

控除額が減り、201万を超えると控除不可

 

上記【改正点2】により、「夫の配偶者控除を受けるために妻が年収103万以下の範囲で働く」といういわゆる「103万の壁」が「150万の壁」に引き上げられることになりました。ただし、パートの年収が100万を超えると住民税、103万を超えると配偶者自身に所得税がかかることや、130万(企業規模によっては106万)を超えると社会保険の加入義務がある点はこれまでと変わらないため、「妻の年収がどれくらいであれば家庭全体の手取りが多くなるか」については、これまでよりも複雑なシミュレーションが必要になると考えられます。

 

なお、この改正は平成30年の所得税から適用される改正であるため、給与所得者については平成30年1月に支給される給料から源泉徴収(天引き)される額が変わることになります。給料計算をする事業者においては、扶養親族の数え方や、従業員から提出を受ける「給与所得者の扶養控除等申告書」の様式などについて変更があるので、ご注意下さい。

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