平成27年4月1日以後開始事業年度より 受取配当等の益金不算入制度の見直しが行われています。 現行では、 ・完全子法人株式等→(100%保有) →(100%益金不算入) 負債利子控除なし ・関係法人株式等 →(25%以上保有)→(100%益金不算入) 負債利子控除あり ・上記以外の株式 →(25%未満) →(50%益金不算入) 負債利子控除あり ・通常の投資信託 → 1/2の金額の50/100相当額が益金不算入 ・外貨建等投資信託 → 1/4の金額の50/100相当額が益金不算入 と株式と投資信託(特定投資信託の分配金は全額益金不算入)は 上記のような益金不算入割合であったのが改…