【上場株式の譲渡について】 個人の方が株式等を譲渡した場合は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。 上場株式等の譲渡益に対する課税については、証券会社などの金融商品取引業者が年間の譲渡損益を計算する「特定口座制度」が設けられており、この特定口座での取引については、源泉徴収口座か簡易申告口座を選択することができます。源泉徴収口座を選択した場合、その口座内における年間取引の譲渡損益や配当等については、証券会社が納税をするため、原則として、確定申告をする必要はありません。ただし、他の口座での譲渡損益と相殺する場合、配当所得と損益通算する場合などには、確定申告をす…
