スタッフブログ

働き方改革

アベノミクス第3の矢、構造改革の柱に「働き方改革」があります。   改革の本丸は同一労働同一賃金などの非正規雇用の処遇改善と長時間労働の是正のようです。最近、過労死による労災の認定を受けた事件がありましたが、政府は働き方改革についての本格的な議論を始めました。   日本型の正社員雇用システムには、職務範囲が無限定、長時間労働、年功序列型の昇給制度などが挙げられます。長期雇用と引き換えに長時間労働をいとわず、職務範囲も限定されていません。これでは過労死だけではなく、育児や介護の負担を抱える女性を職場から排除してしまうことにもなります。また企業は長期雇用を保障すれば人件費は固定…

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効果的な贈与について

相続税の申告が必要なほど財産を持たれているかたにとって、生前贈与は計画的に行えば有効な相続対策となりますが、誤った方法で贈与が行われた場合には後に相続税の申告後税務調査により指摘を受け、多額の追徴課税を受けるようなことにもなりかねませんので注意が必要です。   以前にあった話なのですが、契約者及び受取人が被相続人で被保険者が相続人という生命保険に加入しており毎月7万円で年間84万円保険料を被相続人が支払っていたそうで、いざ相続が発生した段階で被保険者たる相続人に保険事故は起こっておらず、この保険の解約返戻金相当額も相続財産に加わることとなる旨を説明したところ、相続人曰く「保険屋さんか…

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固定資産の特例について

中小企業者が認定計画に基づき新たに取得する一定の機械装置について、3年間、固定資産が軽減される措置が適用となります。 経営力向上計画(※1)が認定された中小企業者は、施行日(平成28年7月1日)から平成31年3月31日までに、認定計画に基づき取得した 一定の機械装置について、その翌年度から3年分の固定資産税に限り、当該機械装置にかかる固定資産税を1/2に軽減することができます。 ※1 固定資産税の軽減のため、計画申請を受ける際には「工業会等による証明書」が必要となります。   ★特例の対象となる機械装置 (1)販売開始から10年以内のもの (2)生産性が年平均1%以上向上するもの (…

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借地権についてのあれこれ

数年前にあった税務訴訟の判例なのですが、贈与税の申告にあたり贈与を受けた土地について贈与された時点では駐車場及び資材置場として利用されているにもかかわらず、自用地の評価でなく借地権割合分を減額して申告し、更正処分を受け訴訟を起こしたというものです。   駐車場として利用していたのであれば確かに自用地評価なのでしょうが、実は昭和時代の30数年前に建物所有を目的とした賃貸借契約(贈与時にはすでにその建物は火災により消滅している)により旧借地法に規定する借地権がうってあると認められるものだということで、判決は納税者側の主張が認められ更正処分は取消しとなったそうです。   細かい論…

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京都のインバウンド

アメリカの大手旅行雑誌「Travel+Leisure(トラベル・アンド・レジャー)」が、「ワールドベストアワード2014」の発表で京都が世界都市ランキング1位に輝いてから3年、惜しくも今年は3年連続1位にはならず6位という結果でした。   思い返せば京都のほぼ中心地である烏丸御池にある税理士法人優和京都本部から各顧問先様のところに伺うときに3年程前から急激に外国人観光客が目に留まるようになりました。それとともにインバウンドという言葉を耳にするようになりました。最初は何のことかはわかりませんでしたが、「外国人が訪れてくる旅行のこと」であります。日本へのインバウンドを訪日外国人旅行または…

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スキャナ保存(スマートフォン対応)フィンテックfintech

スマートフォン等で領収書や請求書の読み取り保存が可能となる新しいスキャナ保存制度の申請受付が間もなく開始されます。   これにより、これまでの紙媒体保存から電子保存への移行が加速される?といいのですが、おそらく普及にはまだまだ壁があるように感じます。   というのも、この制度の適用を受けるためには、原則として3日以内にタイムスタンプを押す必要があるからです。 さらに、これらの保存が適正に行われるように社内での組織体制も整備する必要があります。   社長が経理担当の方が、常にこれらの作業を行える状況であれば問題ないのですが、中々難しい会社さんもたくさんあると思います…

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社長の決断力

経営者に必要と言われているものには数々の項目がありますが、その中でも特に必要とされるのは決断力だと思います。   先日、お客様からの相続相談があったためいろいろな相続対策を提案してきたのですが、その場で最適な方法を決断されました。今回の提案による相続税節税プランで約1千万円の相続税が軽減されることになりました。なぜ決断が速いかというと、社長様の理念にぶれがないためです。株式の対策として製造と販売を別会社にしたり、ホールディングス会社を設立したりありますが、社長の理念に合わないため即却下となります。常に会社の本来のあり方について断固たる信念があるため、考え方がぶれないのです。社長の考え…

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