国、地方公共団体や公共・公益法人等は、本来、市場経済の法則が成り立たない事業を 行っていることが多く、通常は租税、補助金、会費、寄付金等の対価性のない収入を 恒常的な財源としている実態があります。 このような対価性のない収入によって賄われる課税仕入れ等は、課税売上げのコストを 構成しない、いわば最終消費者的な性格を持つものと考えられます。 また、消費税法における仕入税額控除制度は、税の累積を排除するためのものですから、 対価性のない収入を原資とする課税仕入れ等に係る税額を課税売上げに係る消費税の額から 控除することは合理性がありません。 そこで、国、地方公共団体や公共・公…
