2018年は豪雨、台風、地震など日本でも災害が相次ぎました。 災害用備品を改めて見直し、備品や食料品等の追加購入をされたり、検討中の会社様も多いのではないでしょうか。 この災害用備蓄品はすぐに消費するものではありませんが、法人税法上では購入時の損金算入が認められる事がございます。 通常の備品は、期末に残っている未使用物品を貯蔵品として資産計上し、使用した年度で損金算入することが原則ですが、災害用備蓄品においては使用することが目的ではなく、備蓄し万一のために備えることが目的ですので、購入時に消耗品として処理することが可能です。 ヘルメットや毛布といった備蓄品に関しても基本的には減価償却資産に該当…