スタッフブログ

災害用備蓄品の取り扱い

2018年は豪雨、台風、地震など日本でも災害が相次ぎました。 災害用備品を改めて見直し、備品や食料品等の追加購入をされたり、検討中の会社様も多いのではないでしょうか。 この災害用備蓄品はすぐに消費するものではありませんが、法人税法上では購入時の損金算入が認められる事がございます。 通常の備品は、期末に残っている未使用物品を貯蔵品として資産計上し、使用した年度で損金算入することが原則ですが、災害用備蓄品においては使用することが目的ではなく、備蓄し万一のために備えることが目的ですので、購入時に消耗品として処理することが可能です。 ヘルメットや毛布といった備蓄品に関しても基本的には減価償却資産に該当…

もっと見る

今年のふるさと納税はどうする?

今年も気付けば年末調整の時期に近づきました。確定申告をされる方もしない方もいらっしゃると思います。おそらく中には今年の所得税はどのくらい納めればよいのか、あるいは来年の住民税はどのくらい納めればよいのかハラハラしている方もいらっしゃると思います。 そのような折、巷ではふるさと納税について興味を持っている方が多くいるようですが、手続きの仕方がわからないなどの声を多く耳にしたのでブログにまとめてみました。 ふるさと納税をすると何がお得なのか? ふるさと納税で対象の自治体に寄付をすると2千円を引いた金額が直接、来年の住民税から控除され、なおかつ各自治体から返礼品がもらえます。 例えば、○○市に住むA…

もっと見る

消費税の軽減税率の対策について

平成31年10月1日から消費税が10%に引上げられるのに合わせて消費税の軽減税率が実施されます。 軽減税率とは低所得者層の税負担を考慮して、「飲食料品」、「新聞」等の必需品の消費税率を軽減する制度です。 軽減税率制度の下では、売上げや仕入れを税率ごとに区分して経理することや、複数の税率に対応した請求書の交付や保存が必要になります。 軽減税率の対象となる売上げのない事業者や消費税の納税義務のない免税事業者を含めて多くの事業者に関係することになりますので留意してください。 1.区分記載請求書について 現行の仕入税額控除制度は請求書等保存方式となっていますが、平成31年10月1日からは新しく区分記載…

もっと見る

消費税増税と環境性能割について

いよいよ来年の10月から消費税が10%になることが話題になっています。 食料品や新聞が8%に据え置かれること、クレジット決済をおこなった場合に購入額の2%がポイント還元されることなどは、すでにニュースでご存知かと思います。 しかし、消費税増税に伴い、自動車関連の税金が見直されることはご存知でしょうか。 今回は消費税増税時に新たに創設される環境性能割という自動車にまつわる税金についてピックアップしたいと思います。 環境性能割とは、簡単に言えば、燃費の良い車の税負担を軽くしようというものです。 環境性能割は自動車の取得時に課税されます。 現行では自動車取得税が自動車の取得時に課税されますが、この自…

もっと見る

年末調整の時期がやってきます

ついこの前まで夏だと思っていたのに、先日気の早いお客様から来年のカレンダーをいただきました。(まだ、中身を確認しておりませんが、ちゃんとゴールデンウィークは10連休となっているのでしょうか・・・。) そして先日我が家に生命保険の控除証明書が届いたりして、これも気が早いと思いますがなんとなく年末を意識してしまいます。 さらに11月になると税務署から年末調整関連の書類が事業所宛てに届いたりして毎年年末調整業務をやられているお客様には「いつも通り従業員の方に記入お願いします」といった感じで2枚セットの「緑色の用紙」を渡しておりましたが今年の年末調整は「いつも通り」というわけにはいきません。 今まで2…

もっと見る

京都市宿泊税スタート!~宿泊税の経理処理など~

平成30年10月1日より、京都市で宿泊税の徴収が始まりました。 東京都や大阪府では数年前から導入されていた宿泊税が、観光都市・京都でもスタートした形です。東京都や大阪府では、1人1泊10,000円以上から宿泊税が徴収されるのに対し、京都市では、宿泊料金が1円であっても宿泊税が徴収されるのが特徴です。このように、宿泊料金に関わらず、民泊を含めた全宿泊施設で課税する制度は、全国初となります。 旅館・ホテル・ゲストハウス等の宿泊業者の方は、その月1カ月分の宿泊に係る宿泊税について、翌月末日までに、申告書を京都市に提出し、かつ同日までにその金額を納付しなければなりません。 従って、1番最初の手続きとし…

もっと見る

NISAも新たなステージへ

平成26年に始まった少額投資非課税制度、いわゆるNISAも今年で5年目を迎えました。 このNISAにとって5年目というのはひとつの節目の年であり、1年目の平成26年に投資した株式及び投資信託等でいまだ今年の12月末までに売却していないものについて、平成31年非課税枠へ移行(このことをロールオーバーといいます)するか、通常の課税口座へ移行するかの選択をしなくてはならないのです。 順調に利益を増やしている場合 ロールオーバーする・・・この場合、平成31年分の非課税枠がロールオーバーした分少なくなります。ただし、評価額が120万円以上であってもその評価額にてロールオーバーできます。 課税口座を選択す…

もっと見る

アーカイブ

CONTACT

「ホームページを見た」と言っていただくと、
スムーズに対応させていただきます。