スタッフブログ

相続税の課税価格1億円以下の申告が増加

平成27年1月1日より基礎控除が引き下げられたため、 申告等の増加が見込まれていましたが、 地価が高く基礎控除引き下げの影響を特に受けると考えられる 東京国税局管内での相続財産の課税価格別の申告件数や実地調査件数等が 公表されました。   相続財産の課税価格別に 「1億円未満」「1億円以上3億円未満」「3億円以上5億円未満」「5億円以上」 に区分すると、基礎控除の引き下げにより1億円以下の申告が4千万件から1万8千件に 急増しています。 これまでは、「1億円超3億円以下」の申告が1万件と、最も多かったのですが、1億円以下が最多となっております。 申告件数の急増に伴い、課税価格1億円未…

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平成30年確定申告 配偶者控除改正点

確定申告の季節になり、所得計算や控除等の集計をされている方も多いのではないでしょうか。 平成30年分の確定申告から配偶者控除・配偶者特別控除が配偶者自身の合計所得金額だけでなく確定申告をするご本人の合計所得金額に応じて適用されます。 確定申告をする本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除だけでなく配偶者特別控除も受けられなくなります。この改正で、とくに注意が必要なのは、給与所得や年金所得がある方で、平成30年度中にそれ以外の収入がある方です。 例えば、給与所得があり年末調整しているが、土地や建物を売却し譲渡所得がある場合はその所得額の合計が1,000万円を超えていると、たとえ給…

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確定申告で注意すべきこと

いよいよ確定申告シーズンの到来です。年に一度の一大イベント?ですが、年に一度なので何かと忘れてしまっていることも多いのではないでしょうか。 あまり参考にならないかもしれませんが、自身の経験等を踏まえいくつかの「あるある」について留意していただければと思います。 【青色申請における注意点】 今週号の税務通信にも掲載されておりましたが、過去に白色で不動産所得のある方が開業し事業所得が生じることとなったケースです。つい、開業後2か月以内に青色承認申請を出せばと思いがちですが、すでに不動産所得で白色事業者であるため、開業→青色ではなく白色→青色となることからその年の3月15日までに青色申請をしていなけ…

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スマホで確定申告

今年も2月中旬となり、確定申告のシーズンとなっています。昨年(平成30年)1年分の個人所得を集計して所得税を計算し、申告書を税務署に提出する手続きが確定申告ですが、今回の確定申告から、スマホで確定申告書の作成・提出ができるようになったのをご存知でしょうか? これまでも、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から、パソコンで申告書を作成して提出することはできましたが、平成31年1月から同コーナーが更新され、スマホでも確定申告書を作成・提出することができるようになりました。 (1)スマホで確定申告書を作成できる人は誰か? スマホで確定申告書を作成することができるのは、次のいずれの条件にも…

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事業再生 経営改善計画策定支援(405事業)の活用

金融機関からの返済負担が重く、抜本的な資金繰り対策を打ちたい、そんな方にお勧めなのが補助金を活用した経営改善計画の策定(405事業)です。   この制度は、現在は財務状況に課題があるものの、事業内容に将来性がある、又は改善の余地があるものの財務的側面から自助努力では経営の改善が困難な方に対し、認定支援機関による支援を受けて金融機関に対して条件変更を依頼する計画を策定するための費用の補助を受けることができる制度です。   補助金の額は事業規模によりますが、計画の策定とその後のフォローアップ費用の総額の3分の2(上限200万円)まで負担してもらえます。   経営改善計…

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特例承継計画の活用 非上場株式の贈与税・相続税の納税猶予(事業承継税制)の改正

団塊の世代からの事業承継について高額となった自社株式の相続税・贈与税が足かせになりスムーズな事業承継の妨げになることがあります。 このような現状の課題を解決するため、事業承継税制では、抜本的な見直しが行われ特例制度が創設されました。 原則制度(現行)と特例制度(創設)を対比して今回ご紹介したいと思います。   ①納税猶予対象株式 現行 発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの株式 創設 取得した全ての発行済議決権株式   ②納税猶予税額 現行 納税猶予対象株式に係る相続税の80% 創設 納税猶予対象株式に係る相続税の全額   ③贈与者・被相続人の要件 現行 代…

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住宅ローン控除等の適用誤りによる申告

昨年国税庁から、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の誤りについてのお知らせ」が公表されました。   これは、平成25年分から28年分の所得税の確定申告を提出した者のうち、住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の特例を併用した者など、最大で1万4,500人にも上る申告誤りがあったとのことです。 具体的な申告の誤り内容は、下記の3つになります。   (1)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例について、合わせて適用を受けた場合の住宅ローン控除額の計算誤り   ・住宅ローンの控除額は、住宅の取得価格等と住宅ローンの年末残高の…

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