スタッフブログ

電子帳簿等保存制度の改正について

令和5年1月1日より、電子取引は電子データで保存する事が義務付けられていますが、経済界からの強い要請を受け、従来通りの書面保存を事実上認める「宥恕(ゆうじょ)措置」が適用されています。ただしこの措置は令和5年12月31日をもって廃止されます。 令和5年度の税制改正では、「電子帳簿等保存制度」の一部見直しが行われ、事業者が電子帳簿等を保存するに際して備えるべき要件についても改正されています。 そもそも「電子帳簿等保存制度」は、3種類で構成されています。 まずは、パソコン等で自己が作成した帳簿書類を電子保存の対象とする「電子帳簿保存制度」、残る2種類は、取引によって生じた請求書等の書類を電子保存の…

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青色申告関係の届出の期限に注意

確定申告もいよいよ大詰めとなりました。まだ確定申告を終えていない方は、くれぐれも申告期限にご注意ください。また税理士事務所に勤務されている方は、急ぐあまりにミスをしてしまわないようにしたいものです。  さて、確定申告の期限が3月15日というのは、多くの方がご存じのことかと思います。しかし、それ以外にも3月15日が期限となっているものが2つあります。  一つが、所得税の青色申告承認申請手続です。これまで白色申告だった方が、新たに青色申告をしようとする場合、3月15日までに届出を税務署に提出する必要があります。この期限を過ぎると、その年の青色申告書による申告が認められなくなります。青色申告者には特…

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【確定申告】副業の取扱い

今年も確定申告の時期を迎え、事業者の皆様はお忙しい日々を送られている事と思います。また近年では、会社勤めの方に副業を認められるケースも多く、従来の給与収入以外の収入に対し、取扱いに迷われる方もおられるのではないでしょうか。 副業が雑所得となる場合、(副業)所得が20万円以下の場合は申告不要となるケースがほとんどですが、事業所得となる場合は取扱いが異なります。いずれに分類されるかについては、昨年10月に『「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)』が公表されています。 事業所得は給与所得などと損益計算が可能ですが、事業の実態がない副業から生じる損失を「赤字の事業所得」とし…

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寄付金控除

2023年2月6日、トルコ南東部のシリア国境付近で発生した地震は犠牲者5万人を超える見通しとされています。 各国からは救助隊が派遣され、国際的に支援の輪が広がっています。 皆様の中にも支援のための寄付をされる方はいらっしゃるかと思います。 その寄付の際には寄付する先によって控除の金額が異なります。 個人がトルコ大使館への直接の寄付は税金の計算上寄付控除とはならず、認定NPO法人等や公益社団法人等への寄付の場合は控除がされます。 該当する代表的な団体は日本赤十字社やユニセフとなり、こちらに寄付する場合は以下の算式となります。 (寄付金合計額(※1) - 2,000円)× 40% = 税額控除額(…

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まもなく確定申告が始まります

お正月が過ぎ、心を引き締めようと思っていたら、あっという間に確定申告時期に突入します。 令和4年分の申告から、申告書の様式が変わります。確定申告書A、第5表修正申告分が廃止されすべて確定申告書Bへ統一される事となりました。 又、今年は事業者の方にとって検討すべき大切な時期でもあります。 インボイス制度開始による適格請求書の件、電子帳簿保存制度の件などが次々に決定し、準備すべき事が重なる時期です。 今は、スマホで申告をしたり、コンビニでのQRコードでの納付、スマホアプリでの〇〇ペイを活用した納付などが出来る時代になりました。 色々な変化が起こる中、守るべき事業や攻めるべき事業などの経営相談も含め…

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確定申告とインボイスに対しての準備はできていますか?

確定申告に向けて、領収書を整理している方も多いと思います。伏見にあるラーメン屋さんでは3月に入ると「確定申告のため休業中」という店もあります。  できるだけ普段から整理しておかないと大変な作業です。 ここに、10月から始まるインボイス制度が加わることになります。消費税のかかる事業者の場合、プラスアルファの手間が必要になります。 「いやいや、税理士さんにまとめて渡すだけだから」という方もおられるでしょう。 目先はそうかもしれませんが、インボイス制度は令和8年までは適格請求書番号のない領収書でも80%、令和11年までは50%、消費税が控除できますが、その後は一切、引けなくなります。 消費税を納める…

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相続した空き家の売却における特別控除の条件

マイホームを売却した場合、譲渡所得の申告が必要となるケースがあります。通常、居住用建物の売却であれば3,000万円の特別控除が適用されます。しかし、相続した建物の売却の場合、被相続人と同居していたか否かで適用条件が大きく変わります。  被相続人と同居していた場合、通常のマイホームの売却と同様になります。一方で別居していた場合、同居していた場合よりも適用条件が厳しくなります。今回はその条件について、ご紹介いたします。 相続開始時点で被相続人以外に同居者がいなかったこと 同居者がいてその方が相続人の場合の売却については、通常のマイホームの売却と同様になります。 2.昭和56年5月31日以前に建築さ…

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