確定申告に向けて、領収書を整理している方も多いと思います。
伏見にあるラーメン屋さんでは3月に入ると「確定申告のため休業中」という
店もあります。
できるだけ普段から整理しておかないと大変な作業です。
ここに、10月から始まるインボイス制度が加わることになります。
消費税のかかる事業者の場合、プラスアルファの手間が必要になります。
「いやいや、税理士さんにまとめて渡すだけだから」という方もおられるでしょう。
目先はそうかもしれませんが、インボイス制度は令和8年までは適格請求書番号のない領収書でも80%、令和11年までは50%、消費税が控除できますが、
その後は一切、引けなくなります。
消費税を納める側としては無視できない金額になっていきます。
そこに、多少先延ばしになりましたが、電子帳簿保存法もプラスされていきます。
では、日本よりはるか前からインボイス制度を導入している台湾では
どうでしょうか。
台湾では、統一発票とよばれ、国から領収書を買うか、認証されたという印
を押して領収書を発行しなければいけません。
そして、2か月に一回、営業税として納税します。
注目すべきは、番号がなければ法人税も経費にならないことです。
おそらく、日本も遠くない将来、消費税だけでなく経費そのものとしても
認めない方向にいくのではないでしょうか。
また、統一発票は、販売の際、購入者の番号を入れなければ正式なものと
して認められません。
つまり、購入の都度、自身の法人番号を提示する
必要があります。かなりの手間ですが、これが当たり前になっています。
また、購入者の番号がない、つまり個人相手に販売している場合も2か月に一度 最高4000万相当の宝くじ機能を持たせて国が領収書を集めて無申告者のチェックに使われています。
日本のインボイス制度もかなりの手間が増えるのは間違いありません。
ならば、台湾のように脱税が難しくなるよう有効な制度にしてもらいたい
ものです。
インボイス制度は適格請求書番号を申請するという段階から入力方法や、管理方法など実際の運用方法を検討する段階にあります。
お悩みの際は、税理士法人優和にご相談ください。