平成27年10月1日以後に行われる「事業者向け電気通信利用役務の提供」に係る消費税については、 リバースチャージ方式という申告方法が適用されることとなりました。 今回はこのリバースチャージ方式の具体的内容については触れませんが、 先日更新されました国税庁の質疑応答事例の中で、 「納税義務の判定」と「課税売上割合の計算」についての事例が追加されました。 「納税義務の判定」 (照会要旨) 特定課税仕入れに該当することとなった金額は 同額が課税標準の金額に含まれますが、納税義務の判定を行う際に、 この金額は基準期間に…