公益法人が公益目的事業のために取得、形成した財産が、
法人内部で死蔵されることなく、速やかに公益目的事業に使用されるよう、
事業に現に使用されておらず、使用の見込みもない財産の額について、
保有可能な上限額を設けられています。
遊休財産額とは、公益目的事業又は収益事業
その他の業務若しくは活動のために現に使用されておらず、
かつ、引き続きこれらのために使用されることが見込まれない財産の合計額のことをいいます。
遊休財産額の保有の制限とは、公益法人の各事業年度の末日における遊休財産額が
その年度の公益実施費用額(公益目的事業の実施に係る費用の額)
を超えてはならないという制限です。
遊休財産額が上限額を超えない見込みであることが認定基準であり、
認定後において、この基準を満たさなくなった場合には、
公益認定が取り消されることがあります。