スタッフブログ

特例承継計画の活用 非上場株式の贈与税・相続税の納税猶予(事業承継税制)の改正

団塊の世代からの事業承継について高額となった自社株式の相続税・贈与税が足かせになりスムーズな事業承継の妨げになることがあります。 このような現状の課題を解決するため、事業承継税制では、抜本的な見直しが行われ特例制度が創設されました。 原則制度(現行)と特例制度(創設)を対比して今回ご紹介したいと思います。   ①納税猶予対象株式 現行 発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの株式 創設 取得した全ての発行済議決権株式   ②納税猶予税額 現行 納税猶予対象株式に係る相続税の80% 創設 納税猶予対象株式に係る相続税の全額   ③贈与者・被相続人の要件 現行 代…

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平成31年度税制大綱が発表されました!

14日、与党の税制大綱が公表されました。 例年 12月上旬に与党の税制大綱が公表され、ほぼ、それに沿った形で12月下旬に政府の税制大綱が発表され、2月にかけて国会に提出3月末までに成立し、4月1日施行となります。 全体的にはやや短期的な、住宅や自動車がメインテーマの様な消費増税前後の平均化が目的のような気がします。 平成16年のような個人の不動産譲渡損の損益通算廃止、しかも12月末でといった爆弾はないようです。 所得税では住宅ローン控除が増税後取得について通常10年から13年に延長されます。 ただし、最後の3年は消費増税分のみ対象ですので、駆け込みや買い控えに対応したものになっています。 賃貸…

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M&A補助金公募開始!(事業再編・事業統合支援型)認定支援機関

平成29年度補正予算で新たな取り組みとして注目の事業再編・事業統合支援型「M&Aタイプ」(Ⅱ型)の公募が開始されました。   この補助金は、事業再編や事業統合を機会に「経営革新等」に取り組む方、「事業転換」に挑戦する方を応援する補助金です。   公募期間は8月17日までとなっており、9月頃の採択予定です。   この補助金は、M&A等を取り組む方に対し、最大で1.200万円まで補助されるので、高額なM&A関連コストである仲介紹介会社への手数料やデューデリジェンス費用の負担軽減に繋がります。   補助金事業スケジュールとしては、9月頃から年内までに経営革新や…

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消費税増税10%対応(軽減税率対策補助金の活用)認定支援機関

平成31年10月1日より消費税率が8%から10%に上がります。   それにともない一定の品目については消費税が10%加算されるのではなく、現状通りの8%の税率で計算されます。   一定の品目は新聞(週2回以上発行されるもの)及び飲食料品(食品表示法に規定する食品)が対象となります。 ただし、飲食料品のうち酒類、医薬品、医薬部外品などが除かれます。これに加えて外食及びケータリングなども除かれます。 ケータリングとは指定場所に出向して食事を提供するサービスになります。 逆に出前やテイクアウトなどは軽減税率の対象となりますので区別する必要があります。   このように項目…

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先端設備等導入計画(認定支援機関/固定資産税ゼロ)

中小企業では全体的に業況が回復傾向にあると言われているが設備老朽化により生産性向上に不安要素があります。 このたびその悩みを解消する後押しとして認定を受けた中小企業が新たに取得した設備に係る固定資産税については,市町村の判断によって,3年間最大でゼロとする特例が設けられるようになりました。   これが先端設備等導入計画です。   業種問わず最近は人手不足の声を耳にするようになり、併せて働き方改革の取り組みにより厳しい事業環境を乗り越えるために老朽化した設備を一新させて労働生産性を向上させることを目的とした措置になっています。   また「固定資産税最大ゼロ」以外の支…

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事業承継税制の特例(特例承継計画の活用)認定支援機関

平成30年度税制改正で登場する事業承継税制の特例である「特例承継計画」を活用した事業承継対策、ご興味の方も多いかと思います。 この制度は、社歴の長い、中小法人様で過去の潤沢な利益により純資産が高額になっているにもかかわらず、直近の業績は過去程でもない状態である会社様には朗報です!   事業承継の問題で良くあるのは、税務上、高額な評価になる自社株式をどうやって次の後継者に承継させていくのか。これは多くの経営者の方の悩みであると思います。 会社の株式を引き継ぐということは、当然に会社の経営を引き継ぐということになります。 しかし、その株式が高額になればなるほど、後継者の資金ではとても購入…

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中小企業経営者へのお年玉 -事業承継税制の特例の創設-

平成30年度の税制改正大綱(与党公表)が昨年の12月14日に発表になりました。これによると、非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例制度が創設され、従来の事業承継税制に比べて大盤振舞いの内容となっており、中小企業経営者にとっては正月早々ビッグなお年玉となりそうです。   ■改正の内容 1.納税猶予対象株式は、従来発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの株式でしたが、今回の特例制度では取得した全ての株式が対象となります。   2.納税猶予税額は、従来ですと贈与の場合は納税猶予対象株式に係る贈与税の全額、相続の場合は納税猶予対象株式に係る相続税の80%が猶予されてい…

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