令和8年度税制改正により、教育資金の一括贈与の非課税措置は延長されず、新規での適用は今年の3月31日で終了することとなっております。教育資金の一括贈与制度を簡単に説明すると、「30歳未満の子供又は孫に対し、教育資金として贈与する場合、1,500万円まで非課税で贈与できる制度」です。 ここでいう教育資金とは、学校に対して支払われる授業料や入学金だけではなく、塾なども含まれます。 通常、年間110万円を超える贈与には贈与税がかかりますので、それに比べると非常に節税効果のある制度です。しかし、手続き方法が少し面倒で、金融機関でそれ専用の口座を開設し、教育資金として使った領収書をその金融機関に提出する…
