相続税の課税対象となる相続財産は、財産の名義ではなく真の所有者が誰であるかで判定されます。 税務調査で発覚する可能性が高いのが、「名義預金」です。名義預金とは、亡くなった被相続人の名義ではないものの、被相続人の財産とみなされる預金のことです。 税務署には、本人の了解を得ることなく被相続人やその親族の預金口座を閲覧できる権限があります。金融機関等の過去10年間の取引履歴を把握しています。 なので、 ・預金残高が、相続人の収入と比べて、不自然に多い ・相続人(名義人)が、当該名義預金の存在を知らない、あるいは管理していない ・被相続人との贈与契約がない ・預金口座の登録印が、被相続人の印鑑と同じ …