スタッフブログ

持分なし医療法人への移行について

令和2年9月30日は、認定医療法人制度改革にとってひとつの重要な期日となっております。 この日までに厚生労働省による認定医療法人としての認定を受けることによって、将来発生することが想定される医療法人への出資持分(株式会社でいうところの株式のようなもの)に対する多額の相続税の心配がなくなるかもしれないのです。 ことの始まりは平成18年度改正医療法による医療法人制度改革で、それ以降に新設される医療法人については出資持分の存在を認めないというものでした。 医療法では医療機関の非営利性が大原則で本来は医療法人の残余財産の帰属先が出資者個人であってはならないことから、このような制度改革が行われましたが、…

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耐用年数を経過した固定資産への修理・回収は資本的支出?修繕費?

税務上の法定耐用年数を経過した建物に対して、原状回復のための塗装工事を行った場合、その塗装工事費用が資本的に支出に該当するか、修繕費に該当するか悩まれることがあると思います。 耐用年数が経過したということは、残存耐用年数が0年となった建物の使用可能期間を実質的に延長するための工事に該当するため、資本的支出に該当するのではないかという疑問が生じます。 しかし、税務上は本件のような原状回復工事は建物の使用可能期間を延長させる工事でない限り、資本的に支出に該当せず、結果、修繕費として費用処理することになります。 耐用年数が経過した固定資産について修理や改良を行ったからといって、ただちにその費用が資本…

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消費税10%引き上げに伴う対応(スターバックスの場合)

今月7日、スターバックスコーヒージャパンは、10月に予定される消費税率10%への引き上げに伴う軽減税率への対応について、税率8%の持ち帰りと税率10%の店内飲食をそれぞれ別の価格で販売すると発表しました。 つまり本体価格が400円の場合、 持ち帰りなら本体価格400円+消費税32円(8%)=432円 店内飲食なら本体価格400円+消費税40円(10%)=440円 をレジで支払うことになります。 「持ち帰りか店内飲食かについては現在も確認しており、軽減税率導入後も確認は精算時に行う。持ち帰りのお客様が席を利用していないかを店舗で確認することは想定していない」としています。一部を店内で飲食し一部を…

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法人成り 決算日はいつにすべきか?

税理士業界では、5月は繁忙期の一つとされています。株式会社などの法人は、原則として決算日から2ヶ月以内に決算書と税務申告書を作成して税務署に提出する必要があります。   日本では、3月末決算の会社が最も多く、税理士事務所のクライアントも通常は3月決算が多いため、2ヶ月後にあたる5月末を期限とする決算・申告の作業が集中します。 我が国では、3月末が決算の会社が多いため、「3月決算でなければならない」と誤解している方も多いのですが、決算日をいつにするかは、その会社が自由に決めることができます。事業年度が1年以内でさえあれば、例えば決算日が月の途中でもいいことになっています。 では、新たに…

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国民年金保険料の免除

次世代育成支援の観点から、厚生年金保険料の産前産後休暇中の免除と同様に国民年金の方が出産を行った際にも、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まります。出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は出産予定日又は出産が属する月の3か月前から6か月間になります。 国民年金第1号保険者(自営業者,2号、3号被保険者ではないひと)で出産日が平成31年2月1日以降の方が対象で、施行日は平成31年4月1日からです。出産予定日の6か月前から提出可能ですが、提出できるのは4月1日以降になります。たとえば、出産予定日が3月の場合は、法律が施行さ…

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特例承継計画の活用 非上場株式の贈与税・相続税の納税猶予(事業承継税制)の改正

団塊の世代からの事業承継について高額となった自社株式の相続税・贈与税が足かせになりスムーズな事業承継の妨げになることがあります。 このような現状の課題を解決するため、事業承継税制では、抜本的な見直しが行われ特例制度が創設されました。 原則制度(現行)と特例制度(創設)を対比して今回ご紹介したいと思います。   ①納税猶予対象株式 現行 発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの株式 創設 取得した全ての発行済議決権株式   ②納税猶予税額 現行 納税猶予対象株式に係る相続税の80% 創設 納税猶予対象株式に係る相続税の全額   ③贈与者・被相続人の要件 現行 代…

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消費税率の引上げによる適用税率について

消費税率の引上げが平成31年10月1日と間近に迫っています。平成26年4月1日に消費税率が5%から8%へ引上げられましたが、その際に、消費税法の原則的な取扱いと経過措置の内容について、旧税率と新税率のどちらが適用されるのか実務上判断に迷うことが散見されたことと思います。 今回は、平成31年10月1日から施行される消費税の新税率適用の前に、消費税の適用税率について記載をいたします。なお、ここでは、適用税率の基本的な取扱いの記載となりますので、経過措置が定められているものについては、別途、取扱いがございますのでご留意下さい。   ・消費税率の適用税率について 消費税の新税率10%は、平成…

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