スタッフブログ

国民年金保険料の免除

次世代育成支援の観点から、厚生年金保険料の産前産後休暇中の免除と同様に国民年金の方が出産を行った際にも、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まります。出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は出産予定日又は出産が属する月の3か月前から6か月間になります。 国民年金第1号保険者(自営業者,2号、3号被保険者ではないひと)で出産日が平成31年2月1日以降の方が対象で、施行日は平成31年4月1日からです。出産予定日の6か月前から提出可能ですが、提出できるのは4月1日以降になります。たとえば、出産予定日が3月の場合は、法律が施行さ…

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特例承継計画の活用 非上場株式の贈与税・相続税の納税猶予(事業承継税制)の改正

団塊の世代からの事業承継について高額となった自社株式の相続税・贈与税が足かせになりスムーズな事業承継の妨げになることがあります。 このような現状の課題を解決するため、事業承継税制では、抜本的な見直しが行われ特例制度が創設されました。 原則制度(現行)と特例制度(創設)を対比して今回ご紹介したいと思います。   ①納税猶予対象株式 現行 発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの株式 創設 取得した全ての発行済議決権株式   ②納税猶予税額 現行 納税猶予対象株式に係る相続税の80% 創設 納税猶予対象株式に係る相続税の全額   ③贈与者・被相続人の要件 現行 代…

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消費税率の引上げによる適用税率について

消費税率の引上げが平成31年10月1日と間近に迫っています。平成26年4月1日に消費税率が5%から8%へ引上げられましたが、その際に、消費税法の原則的な取扱いと経過措置の内容について、旧税率と新税率のどちらが適用されるのか実務上判断に迷うことが散見されたことと思います。 今回は、平成31年10月1日から施行される消費税の新税率適用の前に、消費税の適用税率について記載をいたします。なお、ここでは、適用税率の基本的な取扱いの記載となりますので、経過措置が定められているものについては、別途、取扱いがございますのでご留意下さい。   ・消費税率の適用税率について 消費税の新税率10%は、平成…

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平成31年度税制大綱が発表されました!

14日、与党の税制大綱が公表されました。 例年 12月上旬に与党の税制大綱が公表され、ほぼ、それに沿った形で12月下旬に政府の税制大綱が発表され、2月にかけて国会に提出3月末までに成立し、4月1日施行となります。 全体的にはやや短期的な、住宅や自動車がメインテーマの様な消費増税前後の平均化が目的のような気がします。 平成16年のような個人の不動産譲渡損の損益通算廃止、しかも12月末でといった爆弾はないようです。 所得税では住宅ローン控除が増税後取得について通常10年から13年に延長されます。 ただし、最後の3年は消費増税分のみ対象ですので、駆け込みや買い控えに対応したものになっています。 賃貸…

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年末調整(配偶者の所得の見積額の異動があった場合)

平成30年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額が改正になりました。そのため、今年の年末調整から、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出がスタートします。 この申告書では、給与所得者及びその配偶者の合計所得金額の見積額を記載し、配偶者控除や配偶者特別控除の適用の控除額を判定します。ただし、この合計所得金額の見積額は、提出日時点の現況によるため、年末調整後、その年の12月31日までの間に異動が生じ、その結果、配偶者控除や配偶者特別控除の額が適正額とは異なることになるケースも出てくることが想定されます。 配偶者の合計所得金額の見積額とその確定額に差が生じた場合、原則として翌年1月…

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自主計上の未収利息と認定利息の利率~役員貸付金の利息はどうするべきか?~

法人が役員等に対して貸付金を有している場合、原則として利息を収受しなければなりません。その際の利率については、一般的には以下の利率で計上していれば問題はないとされています。 ①法人が他から借り入れていた場合で、それとひも付きのときは、その借入金の利率 ②法人が他から借り入れをしていない場合は、年1.6%(平成30年の特例基準割合による利率)。 たまに利息計上をしていない場合があるようですが、その場合には税務調査において指摘される場合があります。その際の利率については、高い利率により計上するよう言ってくることもあるようです。 過去の判例等では、6%や10%といった利率が出てきますが、現在の時代背…

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災害用備蓄品の取り扱い

2018年は豪雨、台風、地震など日本でも災害が相次ぎました。 災害用備品を改めて見直し、備品や食料品等の追加購入をされたり、検討中の会社様も多いのではないでしょうか。 この災害用備蓄品はすぐに消費するものではありませんが、法人税法上では購入時の損金算入が認められる事がございます。 通常の備品は、期末に残っている未使用物品を貯蔵品として資産計上し、使用した年度で損金算入することが原則ですが、災害用備蓄品においては使用することが目的ではなく、備蓄し万一のために備えることが目的ですので、購入時に消耗品として処理することが可能です。 ヘルメットや毛布といった備蓄品に関しても基本的には減価償却資産に該当…

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