スタッフブログ

社会保険の加入の可否

2024年10月より、従業員数51人以上の企業で働く従業員のうち、週20時間以上30時間未満で月額賃金8.8万円以上等の要件のすべてを満たす場合には、たとえ短時間労働者に該当していても社会保険の強制加入となっています。 この社会保険の適用については、2016年では従業員数501人以上の企業、2022年では、101人以上の企業と社会保険の適用範囲となり、大企業だけではなく中小企業にまで範囲を拡大しています。  例えば、賃金月額8.8万円(賞与は考慮なし)で、年収105.6万円となり、配偶者控除適用不可の方で、以前は国民年金の第3号被保険者に該当しているにもかかわらず、社会保険の加入者となることで…

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健康保険証の新規発行終了

令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、基本マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用する仕組みとなります。  現行の保険証の有効期限は最大1年。令和7年12月1日まで使用できます。ただし、令和7年12月1日より前に、退職等により健康保険の資格を喪失した場合、退職日の翌日以降は使用できません。保険証の有効期限が切れた場合でも、必要な方には資格確認書が交付され、それを医療機関の窓口へ掲示することでこれまで通り保険診療を受けることができます。  まだマイナ保険証への切り替えが済んでいない方に関しては、申請不要で資格確認書が届けられます。また、来年7月までに新たに後期高齢者…

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小規模企業共済の利用を検討しませんか?

先週の経営セーフティ共済(倒産防止共済)の話題に続き、今回は小規模企業共済についてお話させていただきます。 小規模企業共済とは、経営セーフティ共済と同じく中小機構という国の機関が運営している共済制度で、小規模企業の経営者や役員、特に個人事業主のための積み立てによる退職金制度です。 特に個人事業主の方は、企業年金などに加入することが難しいために将来に対する備えとして国が提供しているもので、高い節税効果のあるものになります。 税金を減らしたいと悩む個人事業主の方でも入っていない方も多いので、この機会にご検討してはいかがでしょうか。 小規模企業共済は、毎月の掛金を1,000~70,000円までの50…

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中小企業倒産防止共済が変わりました。

どのように変わったのか、のお話をする前に、簡単に中小企業倒産防止共済についてのおさらいをします。 中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは、中小企業の連鎖倒産を防ぐため、取引先が倒産した場合に、無担保・無保証人で掛金の最大10倍(上限8,000万円)の金額を借りることができる制度です。 掛金は月5,000円~200,000円まで5千円単位で自由に選べ、掛金総額の上限は800万円。 40ヶ月以上納めていれば、解約時、掛金以上の解約返戻金が受け取れます。 この制度、本来の趣旨は連鎖倒産防止なのですが、税制上の優遇措置利用目的で、短期間で任意解約と再加入を繰り返す事例が相次いだという実情があり…

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会計事務所に求めるものはなんですか。

事業主の皆様は会計事務所と契約するとどのようなことを求められるでしょうか。 分析をしたところ、大きく5つの段階(創業期、成長期、安定期、拡大期、円熟期)で業務上求めることが変わり、3つの理由(『よくわからない値上げ』『意思疎通(レスポンスや業務スピード)』『頻繁な担当替え』)で顧問税理士を変更するきっかけになることが分かりましたので、ご紹介させていただきます。 1 創業期 創業期は低価格で税額計算だけを丸投げしたいお客様が多いです。 2 成長期 成長期は税額計算に加えてキャッシュフロー管理や給与管理等、経営陣が営業にリソースを割くためのご支援を求めるお客様が多いです。 3 安定期 業務フローの…

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事業承継税制の特例措置の適用期限に注意

令和6年度の税制改正により、事業承継税制の特例措置における特例承継計画の提出期限が2年延長され、令和8年3月31日までとなりました。事業承継税制とは、会社や個人事業の後継者が先代経営者から贈与または相続により取得した一定の資産につき、贈与税や相続税の納税を猶予及び免除する制度です。ここでいう一定の資産とは法人であれば非上場株式、個人事業であれば事業用資産が該当します。  平成30年度の税制改正で導入された特例措置においては、一般措置とは異なり「特例承継計画(個人事業承継計画)」を提出する必要があります。この計画の提出期限はこれまでも延長されており、今回もコロナの影響や物価高騰等の急激な経営環境…

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税務調査のご依頼は税理士法人優和へ

顧問税理士がいらっしゃる方は、 基本的には税理士事務所に連絡があり 日程調整の後、 調査実施の流れとなりますが、 税理士へご依頼がない方は 突然税務署から税理士へご依頼がない方は突然税務署から電話で調査します! と連絡がきます。 いきなりのことでびっくりされる方がほとんどでそのまま税理士へ調査の立会の 依頼なく多額の追徴を支払うケースもあるため、まずは一旦落ち着いていただき 事前の対策を行うことが必要です。 コロナ禍があけてから実地調査件数は150%超となっておりどの事業者様でも 調査の確立が高くなってきております。 小規模だから来ないであろうと思っていても インボイスが開始されていることも …

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