骨を骨折した場合、通院等のために松葉杖や車いすの購入やレンタルすることもあるかとおもいますが、 この場合の費用については、医療費控除の対象費用に含まれます。 医療費控除の対象となる医療費は、 医師等による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価のうち 通常必要であるとみとめられるものです。 骨折による通院のために使用する松葉杖や車いすは 地位量を受けるために直接必要な費用ですので、 その費用は医療費控除の対象になります。 ここで注意したいのが、治療に必要な松葉杖や車いすに該当するかどうかということです。 通院ではなく、回復が見込めず、日常生活において必要…