スタッフブログ

大廃業時代到来か?

近年、中小企業の廃業が増えているそうです。しかも、廃業する企業のおよそ5割が経常黒字とのことです。   廃業の原因は後継者不足によるもので、2025年には経営者の平均年齢が70歳をこえるとの声も出ているようです。このまま、廃業を見過ごしていくと、2025年までの累計で660万人の雇用が喪失される恐れがあり、これは働く人口の約10%と言われています。   政府はこのような状況に歯止めをかけるために、税制改正大綱をまとめる考えをもっているようで、今後M&Aを行うことにより、税負担が軽くなると考えられます。   私の個人的な意見では、廃業を考えている企業の多くは…

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7つの習慣

以前から知っていた本ですが、最近になって読みだした「7つの習慣」という海外ビジネス書を紹介します。   「7つの習慣」とはどんな習慣かというと「シンプルな原則に沿って生きることが、人生に劇的な変化をもたらす」と説かれていて、そのシンプルな原則が習慣化されることがより良い人格と人生に変えることにつながるという訳です。   その習慣1つ目は「主体的である」自分の行動は周りの状況ではなく自身の選択と決定で決まるもの、2つ目は「終わりを思い描くことから始める」自分にとって大切なものを知りイメージどおりなるように日々生活する、3つ目は「最優先事項を優先する」緊急の用事には受動的反応で…

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idecoの受け取り方について~知らずに損をしないために~

最近ではideco(個人型確定拠出年金)の言葉もすっかり定着してきました。銀行員から熱心に勧誘された経験がある方も多いかと思います。「税制上の優遇措置を使えます!」がお決まりのフレーズですね。   idecoは拠出時には所得控除になりますし、受取時は、年金方式で受け取る場合も、一時金として受け取る場合もそれぞれ雑所得の「公的年金控除」、退職所得の「退職所得控除」が差引できます。退職所得はそこからさらに2分の1をした額が所得となります。課税される所得が減りますので確かに税金の計算上有利です!   ですが、退職所得の計算をする所得はidecoだけではありません。会社の退職金や小…

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相続税に強い京都の税理士法人

相続税は亡くなられた方(被相続人)の財産について相続する人(相続人)に対して課税されます。税額はどの税理士がやっても同じなはずですが、実際はそうではありません。   税理士法人優和は京都で長年の実績と経験により、出来る限りの節税を提案させていただいています。税額は少なく報酬は適正にをモットーにお客様に喜んで頂いています。さらにお客様1人1人にあった提案を行うため、相続税に強い税理士法人と言われています。   相続について心配という方は、出来るだけ早い段階でまずご相談下さい。     関連記事 相続時精算課税 路線価 「広大地評価」から「地積規模の大きな宅…

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遺族年金について

今回は遺族年金について記載します。 遺族年金と言うと、余り馴染みはないかも知れませんが、もしも自分の夫や妻にもしものことがあったときに支払われる年金になります。もちろん、社会保険の加入状況に応じて年金の金額や種類が異なります。今回は、簡単に用語の説明をさせて頂きます。   遺族年金と一言でいっても、色々な種類の年金があります。 具体的には、①遺族厚生年金、②遺族基礎年金、③中高齢寡婦加算です。   ①遺族厚生年金 厚生年金に加入している方(2号被保険者)が亡くなった場合に、遺族に支払われる年金です。特徴としては、一生涯支払いがなされる点があります。納付する年数に応じて支給さ…

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2018年からの税制大綱案

先日、新聞で政府。与党は中小、零細企業向け事業承継に対する優遇措置の方針を固めたと記載がありました。正式にはまだ税制大綱に盛り込まれておりませんので、現段階では何とも言えませんが、下記のような記事でした。   事業承継の見直しポイント   1・5年平均で8割の雇用維持が必要→撤廃・緩和 2・相続税・贈与税の納税猶予→納税を減免 3・納税猶予される株式は3分の2まで→100%に引き上げ 4・事業を第3社に売却した場合特例はなし→登録免許税と不動産取得税を減免   中小企業の約9割は同族会社であり、その経営者も高齢化が進み、後継者難が進んでおります。やむなく廃業を余儀…

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平成29年1月1日以降の相続又は遺贈もしくは贈与から適用される類似業種比準方式の改正

取引相場のない株式の評価において適用される財産評価通達が改正され、平成29年1月1日以降の相続又は遺贈もしくは贈与から適用されます。今回は、その中での類似業種比準方式の改正について触れたいと思います。   主な点は次の3つです。 1.「類似業種の株価(A)」に「課税時期の属する月以前2年間の平均株価」が加えられました。 2.類似業種の1株当たりの配当金額・利益金額・簿価純資産価額の計算方法が改正されました。 3.配当金額・利益金額・簿価純資産価額の割合が1:1:1に見直しされました。   1.について 改正前の「類似業種の株価(A)」は、課税時期の属する月以前3か月間の各月…

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