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【10月から、消費税の2つの経過措置が大きく変わります!】

① 「免税事業者等」からの仕入税額控除が段階的に縮小

現在、インボイスを発行できない免税事業者等からの仕入れは、80%を仕入税額と
みなして控除できますが、令和8年10月1日からの2年間は70%、その後2年間は
50%、さらにその後1年間は30%と段階的に控除割合が引き下げられます。 

また、同一の免税事業者等からの仕入れについて経過措置が適用できる上限額も、
令和8年10月1日以後に開始する課税期間からは、現行の年間10億円から、年間1億円
に引き下げられます。該当する規模の取引先がある場合は、注意が必要です。 

② 法人の「2割特例」が終了(個人事業者も3割特例に控除率が縮小)

インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者と
なられた方が対象となる、「2割特例」についても、令和8年9月30日を含む課税
期間をもって適用が終了します。 

適用終了後に新設される「3割特例」は個人事業者のみが対象であり、法人は例外なく
「本則課税」か「簡易課税」のいずれかの選択を迫られるため、納税額が大幅に
増加するケースも考えられます。特例が適用できなくなった場合、納税すべき額は
どれほどになるのか、今のうちに把握しておきましょう。

特に、下記に一つでも該当する事業者の方は、申告方法の選択によって納税額に
大きな差が生じる可能性があります。

  ・インボイス制度を機に課税事業者となり、現在、2割特例を利用している

  ・基準期間(原則として前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下である

  ・フリーランスや一人親方など、インボイス未登録の免税事業者への
   支払いが多い

  ・IT業やサービス業など、経費に占める人件費の割合が高い

  ・来期に、大規模な設備投資(機械購入、店舗改装、車両の購入など)を
   予定している

本則課税、簡易課税いずれを選択すべきか。また、税負担は現状と比較して
どれぐらい変わるのか。

税理士法人優和は、事業者様の資金繰りを守るための最適な選択肢を常に考え、
シミュレーションし、ご提案させていただきます。10月からどうすべきかとお悩みの
方は、どうぞお気軽にご相談ください。

M・Y

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